不倫の慰謝料請求と浮気相手の年収の関係|相手の収入と慰謝料相場を解説
夫や妻に不倫をされた方の中には、慰謝料請求を検討していらっしゃる方も多いと思います。
慰謝料請求をする際に、不倫相手の年収が気になる方も多いのではないでしょうか。
慰謝料請求は、相手に対するペナルティの意味もあるので、慰謝料を払うことで相手が反省してくれる金額でなければ意味をなさないと考える方も多いでしょう。
たしかに、不倫相手の年収も慰謝料に影響を及ぼす一事情ではあるのですが、それ以上に考慮される事情もあるのが実務です。
そこで今回は、不倫相手の年収と慰謝料の関係、できるだけ効果的に慰謝料請求をするために知っておきたい慰謝料の相場やその他の事情について解説したいと思います。
不倫慰謝料の相場と目安
不倫慰謝料に、法律で決められた金額の目安はありません。
当事者が納得すれば、0円でも、数千万円でも構いません。ただし、不倫慰謝料の請求で裁判になった場合など、実務上は一定の相場が存在します。
- 不倫しても別居や離婚をしない場合…50万円から200万円
- 不倫が原因で別居や離婚に至る場合…100万円から300万円
このように、不倫で生じた結果によって、概ねの目安が決まってくるのが実務の運用です。
ただし、不倫慰謝料を請求する場合は、そもそも慰謝料を請求できるケースでなければなりません。
不倫慰謝料は、「結婚している夫婦は配偶者以外の異性と性交渉をしない」という貞操義務に違反したために、不倫された側が受けた精神的苦痛をお金で償う性質のものです。
そのため、法律的に不倫慰謝料を請求するには、配偶者が異性と性交渉をしたこと(これを「不貞行為」といいます)がなければいけません。
夫婦間で、キスは不倫、デートは浮気と考えて慰謝料を請求し、相手が任意に応じて払う分には構いませんが、相手が応じずに裁判になった場合には、不貞行為がなければ慰謝料請求は認められません。
不倫相手にだけ慰謝料を請求したい場合の注意点
不倫慰謝料は、不倫をした夫や妻(配偶者)と不倫相手の両方に請求することができます。
不倫慰謝料は「夫婦の貞操義務に違反して精神的苦痛を負わせたことによる損害賠償」という性質がありますが、貞操義務の違反は1人ではできません。
配偶者と不倫相手が一緒に不貞という不法行為をした関係を「共同不法行為」と言います(民法719条)。
共同不法行為の場合、不倫慰謝料の総額が200万だとすると、配偶者と不倫相手の両方に、合計200万円請求できると考えます。
この場合、不倫された配偶者は、次の3つのパターンで慰謝料を請求することが考えられます。
- 配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求する
- 配偶者にだけ慰謝料を全額請求する
- 不倫相手にだけ慰謝料を全額請求する
つまり、配偶者と不倫相手の双方に100万円ずつ請求してもいいですし、不倫相手にだけ200万円請求しても構いません。
不倫が発覚しても離婚しない場合は、配偶者に慰謝料請求をすると家族の財布からお金が出ていくので困るという場合もあるでしょう。
そのような場合は、不倫相手にだけ請求することも可能です。ただし、その場合は以下の2点に注意してください。
- 不倫相手だけに請求することが認められない場合がある
不倫に至った経緯などから、不倫相手にだけ慰謝料請求をすることは認められない場合もあるので注意しましょう。 - 配偶者に責任負担割合分を請求される場合がある
不倫の当事者の一方にだけ慰謝料全額を請求した場合、支払った側は、払わなかった側に、責任負担割合に応じた金額を請求できます。
責任負担の割合は、不倫の経緯や夫婦に子供がいるかといった事情によって変わります。
もし、不倫された妻が夫の不倫相手に慰謝料全額の200万円を請求して支払を受け、不倫当事者の責任負担割合が同等だった場合、不倫相手は夫に対して100万円を請求できることになります。
不倫慰謝料と浮気相手の年収の関係とは
上記で不倫慰謝料の相場をお話しましたが、例えば慰謝料100万円と言っても、年収によって100万円の支払いが与える効果は違います。
(1)年収が高いほど高額になりやすい
不倫慰謝料を請求された人の年収は、慰謝料の金額に一定の影響を与え、年収が高いことは慰謝料を増額させる理由の1つになると考えられています。
ただし、不倫相手の年収が、された側の3倍だからといって、慰謝料額も相場の3倍になるわけではありません。
あくまでも、年収が高い方が高額の慰謝料が認められやすいという程度です。というのも、不倫相手の年収と慰謝料額が比例すると、逆に不倫相手が無職の場合は、悪質な不倫をしても損害賠償責任を負わないことになってしまうからです。
一方で、相手が支払えない額の慰謝料を請求しても結局回収ができないため、慰謝料額は相手の年収を考慮して請求することになります。
そのため、慰謝料額を検討する一事情として、年収が多い場合は慰謝料額の増額に影響するということができます。
(2)裁判での不倫相手の年収の扱われ方とは
不倫慰謝料をめぐって裁判になった場合、裁判所は慰謝料金額を不貞行為の内容や程度によって判断します。
不倫した当事者の年収も考慮されますが、実務では重要な要素とはされていません。
一方、不倫が原因で夫婦が離婚することになった場合、配偶者への慰謝料請求は年収が大きく考慮されます。
具体的には、年収が多い夫が不倫をして、幼い子供もいる専業主婦の妻が離婚せざるを得ない状況にしたようなケースでは、夫婦の収入差を検討して、高額な慰謝料が認められる可能性があります。
この場合、不倫されたことで受けた精神的苦痛に対する「不倫慰謝料」とともに、離婚せざるを得なくなったことで受けた精神的苦痛に対する「離婚慰謝料」もあわせて判断されることが多いです。
(3)相手の年収が少ない場合の慰謝料請求の注意点
上記のように、不倫相手の年収は、裁判ではさほど大きく考慮されません。
不倫相手がフリーターやアルバイトで資力に乏しい場合でも、100万、200万といった慰謝料請求が認められることも少なくありません。
ただし、裁判で認められても、不倫相手に資産や収入がないと、現実問題として回収できないこともあるので、請求の金額や支払いの条件などは、事前に弁護士等の専門家に相談しておくことをお勧めします。
また、不倫相手の年収に比してあまりに高額な慰謝料を請求した場合、請求そのものが認められない場合もあります。
過去の裁判例では、不倫された妻が夫の不倫相手に1,000万円の慰謝料を請求し、不倫相手は面談の場では合意したものの、高額すぎる請求金額から内心は支払う意図はなかったといえるとして(心裡留保、民法93条但し書き)、300万円の請求しか認められなかったケースもあります(東京地裁平成20年6月17日判決)。
また、年収の少ない不倫相手に高額な慰謝料請求をすること自体が公序良俗違反にあたるとして無効と判断される場合もあります。
どれだけ不倫相手が許せないとしても請求する金額は、相場を参考に一般常識の範囲内にとどめるようにしましょう。
高年収の不倫相手からできるだけ慰謝料を払ってもらうための4つの対応
年収は慰謝料額にさほど大きな影響を与えないことはご説明したとおりですが、不倫相手が高年収だと、年収が少ない人に比べて、資産状況などから慰謝料を払ってもらえる可能性は高いです。
そこで、より確実に、できるだけ慰謝料を支払ってもらうために、以下の4つの対応を意識してみてください。
(1)確実な不倫の証拠を確保する
不倫慰謝料を請求するには、根拠となる不貞行為があった証拠が必要です。
具体的には、配偶者と不倫相手の性行為の様子や、2人がラブホテルに出入りする際の写真や動画、性行為をしたことを認めるメールやLINEのやりとり(スクリーンショットや写真撮影をしておきます)、音声記録のデータ、ラブホテルの領収書などが有効です。
また、探偵に不倫調査を依頼して得られた調査報告書も効果的です。
一方、キスやデートをしているだけの写真、シティホテルに出入りする写真や領収書だけでは、不貞行為の証拠としては不十分で、それだけでは証拠になりません。
ただ、他の証拠と一緒にすることで効果的に利用できるので、捨てずに確保しておきましょう。
(2)話し合いでの解決を目指す
不倫慰謝料をめぐって裁判になった場合には、裁判所は不倫の期間や不貞行為の回数と言った客観的な事情から、不倫の相場を参考に慰謝料金額を判断します。
一方、当事者の話合いでは、当人同士が納得して合意すれば、金額は幾らでも構いません。
裁判では考慮されにくい不倫相手の年収を踏まえて、傷ついた気持ちを償って反省してもらうために慰謝料を請求したい場合は、当事者の話合いでの解決を目指す方が、慰謝料額が高めになりやすい傾向にあります。
とはいえ、相手が払いきれないような慰謝料額を請求したり、相手を脅すような交渉をしたりすると、強迫行為として問題になる場合もあります。
慰謝料請求は不倫された側の権利ですが、行き過ぎた請求や行動はしてはいけません。
(3)不倫慰謝料の請求に強い弁護士に依頼する
不倫慰謝料は、金額の前に、まず今回の不倫で慰謝料請求権が発生しているかどうかが問題になります。
不倫・不貞行為の証拠もないのにやみくもに慰謝料を請求しても、慰謝料が支払われるとは限らない上に、その間に不貞行為の証拠を隠滅される可能性もあります。
不倫慰謝料を請求するには、まずは適切な証拠を集めたうえで話し合いから始めますが、どのような証拠が使えるのかご自身では判断しにくいこともあります。
また、話合いも当事者同士では感情的になったり、相手に言い逃れをされたりするケースも多いです。
そこで、不倫慰謝料の請求の経験が豊富な弁護士に依頼することで、証拠の精査、話合い、まとまらない場合の調停や裁判といった法的手続きまで任せることができます。
不倫当事者も、弁護士が出てくることで本気度が伝わり、慰謝料請求に応じやすくなる効果も期待できます。
(4)慰謝料請求の方法に注意する
不倫慰謝料請求をするときは、請求方法に注意が必要です。
まずは、前述のように、相手を脅したり(強迫、民法96条)、暴行をふるったりする(刑法208条)等は絶対にしてはいけません。
年収が高い不倫相手に「不倫をばらして仕事ができなくしてやる」などと脅して慰謝料の支払いに合意させたとしても、強迫による意思表示は取り消すことができるとされており(民法96条1項)、暴行・脅迫を加えた場合は逮捕される可能性もあります。
次に、文書でも慰謝料を請求する場合は、普通郵便ではなく内容証明郵便で請求するようにしましょう。
内容証明郵便は、郵便局が、「いつ、誰が、誰に、どんな文章を送ったか」を証明してくれる手紙の一種です。手数料はかかりますが、後日もめて裁判になった場合に証拠になります。
なお、内容証明郵便を送る場合の手数料は以下のようになっています。
- 内容証明郵便料金:430円
- 郵便料金:82円
- 一般書留料金:430円
- 配達証明料金:310円(できればオプションでつけましょう)
- 速達料金:280円(できればオプションでつけましょう)
- 追加料金:内容証明が1枚増えるごとに260円
最後に、慰謝料の支払いで合意した場合は、「示談書(合意書)」を作成して、不貞行為の事実を認めること、慰謝料金額や支払い方法に合意したこと、二度と不貞行為をしないことなどを相手に約束させましょう。
相手の年収以上に不倫慰謝料を増減させる事情とは
不倫慰謝料の請求には、相手の年収以上に慰謝料額を増額させたり、逆に減額されたりする事情になるものがあります。
(1)不倫期間の長さ
不倫期間が長いほど、慰謝料が高くなります。長期間、複数回にわたって不貞行為をしていた証拠が提出できれば、それだけ不倫された夫や妻側に与えた精神的苦痛が大きくなるので、慰謝料の高額化が望めます。
実際には、20回ほどの不貞行為を多いと判断した裁判例もあるので(岐阜地裁平成26年1月20日判決)、ラブホテルの領収書が複数枚出てきた場合はすべて保管しておくようにするとよいでしょう。
(2)不倫の程度・悪質性
不倫の事実が明らかなのに当事者が認めない、不倫相手が配偶者の子供を妊娠・出産した、不倫相手が家庭を壊そうと自宅に押し掛けたり子供に接触したり、不倫相手と別れると約束したのに復縁していた、配偶者が不倫相手にお金を渡していたなどの事情は、不倫の悪質性が高いとして、慰謝料を増額させる事情になります。
それだけ不倫された側の配偶者に与えた精神的苦痛が大きく、夫婦関係を破綻させる事由が大きいと評価されるからです。
辛い状況と思いますが、相手の行動を記録に残す等証拠化しておくことをお勧めします。
(3)不倫の当事者の関係性
不倫の当事者の関係性として、不倫相手の方が主導的立場にあったような場合や、不倫相手が配偶者の会社の上司で年齢も上だったような場合は、不倫相手への慰謝料を高額化させる事由になります。
(4)不倫の当事者の社会的地位
不倫した配偶者や不倫相手の社会的地位が高い場合、慰謝料が高額化する傾向にあります。
不倫相手が、不倫が表沙汰になることを避けるために高い慰謝料を払うケースもありますが、社会的地位の高さは年収の高さにもつながりやすいことから、上記のように慰謝料が増額する事情となり得ます。
また、社会的地位が高い配偶者が、自分勝手に不倫をして離婚になり、収入が少ない配偶者を路頭に迷わせるような事情がある場合は、悪質性が高いとして慰謝料が高額になる場合があります。
(5)夫婦の結婚期間の長さ
夫婦の結婚期間が長いほど、慰謝料は高くなります。それだけ、配偶者に与えた精神的苦痛が大きいと判断されるからです。
実務では、結婚期間が5年以下だと短期間、6年から10年程度の場合は中期間、10年を超すと長期間と認定される傾向にあります。
(6)夫婦の年齢
夫婦の年齢が高いほど、慰謝料は増額されやすくなります。
上記のように、夫婦の年齢が結婚期間の長さに結びつきやすいという事情に加え、歳を重ねてから配偶者に裏切られることの精神的苦痛の大きさが考慮される側面もあります。
単に夫婦が高齢というだけではなく、結婚期間や、不倫前の夫婦関係が円満であったかも、考慮される事情になります。
(7)夫婦に子供がいるかどうか
夫婦に子供、特に未成年の幼い子供がいる場合は、慰謝料が増額される事由になります。
不倫が原因で別居や離婚に至った場合、残された家族の生活が困窮する可能性が高いからです。
なお、不倫慰謝料は、夫婦の貞操義務に違反し、平穏な夫婦生活を害された配偶者の権利として請求できるものです。
そのため、親が不倫して子供が傷ついた場合でも、子供独自の慰謝料請求権が直ちに認められるわけではありません。
不倫が原因で親が家族を顧みず、子育てを放棄するような特別な事情があった場合は、認められる可能性があることが判例で示唆されています。
弁護士に慰謝料請求を依頼するメリット・デメリット
不倫相手の年収と慰謝料請求の関係で弁護士に相談・依頼するメリットとしては、慰謝料請求に必要な証拠の精査から相談できることがあります。
証拠がなければ慰謝料請求のスタートに立つことができない上に、違法な方法で収拾した証拠は、その中に不貞行為の証拠があっても裁判で認められないこともあるので、弁護士のリーガルチェックやアドバイスを受けておくことはとても有効です。
また、話し合いの段階でも、弁護士に依頼すれば代理人として交渉してもらえるので、不倫相手と顔を合わせることなく慰謝料の請求ができます。
文書も、弁護士名で送ることで相手に本気度が伝わり早期に応じる可能性も高まるメリットがあります。
さらに、交渉がまとまらず、調停や裁判といった手続きに移行した場合は、複雑な法的書類の作成提出も任せられますし、代理人として出廷してもらえるので、生活への影響を最小限に抑えることが可能です。
一方、弁護士に依頼するデメリットとしては、弁護士費用がかかることでしょう。
費用は、弁護士によって異なるので、目安としてご覧ください。
- 相談料(依頼前の相談費用)…30分5,000円+税、1時間1万円+税
- 着手金(慰謝料請求依頼時にかかる費用)…10万から30万円程度
- 日当(弁護士の出張費用)…1回1万から5万円程度
- 報酬金(成功した場合にかかる費用)…経済的利益の10~20%
- 実費(郵送料や印紙代)…数千円程度
確かに費用は掛かりますが、今後得られるメリットの方が最終的に大きい場合も少なくありません。
弁護士や法律事務所のホームページを比べたり、法律相談に足を運んだりするなどして、じっくり検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
いかがでしたか。不倫相手の年収だけでなく、様々な事情が不倫慰謝料に影響することに驚いた方もいらっしゃるかもしれません。
効果的に不倫慰謝料を請求するためには、証拠集めや、誰にいくら請求するか、慰謝料の増額を、何を根拠に交渉するか等、事前に検討しておくべき事項が多くあります。
弁護士に相談、依頼することで、ご自身の負担を減らし、効果的で法的に問題のない方法で慰謝料を請求することができます。
信じていた配偶者に不倫されただけでも、精神的なダメージは大きいものです。
あなたの味方となる弁護士に、まずはお気軽にご相談されてみることをお勧めします。