1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. パートナーへの怪しい贈り物の見極め方

不倫相手からのプレゼント?パートナーへの怪しい贈り物の見極め方

「なんとなくパートナーの様子がおかしい…」こんなタイミングで部屋に現れるプレゼントは、もしかすると不倫相手からの贈り物かもしれません。

身に覚えのないプレゼントの贈り主が不倫相手かどうかは、どのように判断すればよいのでしょうか。
この記事では、警戒した方がよいプレゼントの特徴と贈られたタイミング、不倫が発覚した際の対処法などを紹介していきます。

不倫相手から?怪しんだ方が良いプレゼント

プレゼントの贈り主が不倫相手かどうかは、贈り物の内容によってある程度判断できます。
特に警戒するべきプレゼントの種類をチェックしていきましょう。

(1)下着

下着のプレゼントは、不倫相手からのものか判断するうえでかなり怪しいと言えます。というのも、下着は恋人など相当親しい間柄でなければ失礼にあたる贈り物だからです。
とくに、女性に下着をプレゼントして許されるのは、本来は夫や恋人くらいのものでしょう。「友達からもらった」という主張もかなり苦しい言い訳です。

もちろん、配偶者が自分で買ったのであれば問題ありません。しかし、明らかに趣味ではないものや、贈り物としてもらったことが分かっているのであれば不倫を疑う根拠としては十分でしょう。

(2)アクセサリー

アクセサリーのプレゼントも、下着に並んで怪しい贈り物と言えます。
直接肌に身に着ける装飾品は、単なる友人や同僚が贈るのにはふさわしくないからです。
こちらも不倫相手か、不倫まで行かずとも配偶者を狙っている異性からのものと容易に推測できます。

また、普段アクセサリーを身に着ける習慣がない配偶者が多少無理をして着けている場合も注意が必要です。
デート中に買ってもらったなど、思い入れの強い品かもしれません。

パートナーが見慣れないアクセサリーを身に着けていたときは「それどうしたの?」「どこで買ったの?」などとさりげなく聞いて出所を探ってみましょう。

(3)革小物

財布やキーケースといった、身に着けて持ち歩くタイプの革小物も、贈り主は親しい相手に限定されます。というのも、こういった品は使い勝手の好みが人によって違うからです。
付き合いで贈る無難なプレゼントとしては似つかわしくありません。

パートナーの友人や親兄弟の中に、贈り主の心当たりがないのであれば、不倫相手からの贈り物という可能性もあります。
世間話の延長線上で、どこから来たものなのか探りを入れてみましょう。

(4)配偶者の金銭感覚に合わないもの

配偶者の金銭感覚と明らかにずれているプレゼントも、不倫相手からの贈りものかもしれません。
倹約家の配偶者がブランド品や高級品を持っているケースは要注意です。

また、その逆のパターンもあり得ます。身の回りのものにお金をかけるパートナーが、明らかな安物を身に着ける場合、捨てるのを遠慮してしまう相手からの贈り物かもしれません。

こういった贈り物を処分せず、たんすの肥やしにもせず、あえて身に着けているのであれば、思い入れの深い品なのかもしれません。
ただならぬ関係の相手から贈られたと推察するには十分でしょう。

(5)配偶者の趣味ではないもの

配偶者の趣味や生活習慣に合わないプレゼントも要注意です。不倫相手からのサプライズプレゼントの可能性があります。

例を挙げるとすると、以下のようなケースが代表的です。

  • 過剰に着飾ることを好まない妻が派手なアクセサリーをつけている
  • シックな服を好む夫が原色カラーの服を着ている
  • お酒を飲めないのに、なぜかビールグラスを持っている

趣味ではないからといって必ずしも不倫相手の贈り物とは限りませんが、下着やアクセサリーなど付き合いで贈られる可能性が低いものであれば要注意と言えます。

(6)不自然に高額なプレゼント

ブランド品や高級ジュエリーなど、友人からの贈り物としては明らかに高額なものも警戒が必要です。不倫相手から配偶者への貢物である可能性があります。

もし、配偶者が見慣れないブランドバッグや高級腕時計、宝石つきのアクセサリーなど高額なものを持っていれば、一度誰からのものか確認してみてもよいでしょう。

また、無駄遣いを注意するふりをして「これどうしたの!」と問い詰めてみて反応を見るのも手段の一つです。
「友達や兄弟からもらった」ととぼけるようであれば、目の前で贈り主にお礼の電話をするふりをしてみるのも効果的です。
不自然に慌てるような場合は、しばらく動向に注意した方が良いかもしれません。

プレゼントをもらうタイミング

プレゼントの内容のほか、プレゼントを受け取ったタイミングでも、贈り主が不倫相手かどうかある程度推測することができます。
「配偶者の誕生日」「クリスマス」「不倫相手との記念日」の3つのケースを考えてみましょう。

(1)誕生日

誕生日のプレゼントを贈り合う仲というのは、単なる同僚や知り合いとは考えにくいです。
少なくとも友人以上の仲だと容易に推察できます。

会社の同僚などから誕生日の贈り物があることもありますが、そういったケースだと複数名のカンパで贈られるのが自然です。
個人からの誕生日プレゼントであれば、しばらく配偶者の様子を注意深く観察してみることをおすすめします。

贈り物のチョイスに異性の影があるときは特に注意が必要です。
明らかに同性からの贈り物ではない場合「誰にもらったの?」とさりげなく聞いてみましょう。

(2)クリスマス

クリスマスに贈り物をする相手というのは、誕生日の場合と比べてもさらに親密な関係と言えます。
ただの友人であれば、既婚者にわざわざクリスマスプレゼントを贈るのは珍しいからです。

クリスマスパーティーでプレゼント交換をしたなどの事情があれば別ですが、個人的なプレゼントはまず親密な相手からだと見てよいでしょう。

確証はないけれど最近配偶者の様子がおかしい。こんなときに、クリスマスを境に出所不明の贈り物が増えているなら不倫を疑ってみてもよいかもしれません。

(3)二人の記念日

とくに何もないタイミングで、配偶者がプレゼントを受け取っている場合、交際記念など不倫相手との記念日なのかもしれません。
こういったケースでは、ペアルックなどお揃いの品物や、日付の刻印された贈り物が選ばれることがあります。

配偶者に浮気の気配がある状態で、季節外れの贈り物があったときは「ペアのものではないか」「謎の日付が刻印されていないか」チェックしてみましょう。

ペアの品物は、単体だけではペアだと分からないデザインのものも多いです。
ただ、ペアかどうかはインターネットである程度調査ができます。
既製品であればネットショップなどで取り扱っていることもあるため、通販サイトや画像検索を駆使してチェックしてみましょう。

不倫をしているか確かめる方法

不審なプレゼントから配偶者の浮気の疑いが濃厚になったあと、不倫の事実を確かめるにはどのような手段をとればよいのでしょうか。

また、不倫調査でよくある手段は「配偶者のLINEのチェック」ですが、これは法的に問題ないのでしょうか。不倫調査について、4項目にわたり紹介していきます。

(1)LINEやメールはチェックしても良い?

配偶者のLINEやメールをチェックすることは、不倫発覚のきっかけとしてはよくあるものです。では、LINEやメールのチェックは法的には問題ないのでしょうか。

結論から言うと、LINEの盗み見やデータのコピーは、配偶者のプライバシー権の侵害にあたることがあります。というのも、本来「LINEのトーク履歴」や「やりとりしたメール」は他者に閲覧されることを想定していません。
そのため、一般的な法律の解釈としては信書(個人あての手紙)に近い性質のものだと考えられているからです。

また、メールのデータを全コピーしたものは、収集手段の違法性が高く不倫の証拠として認められないという判例もあります。
LINEの履歴は期間の経過とともに消えるため、確実に証拠を保全する目的でコピーされることもありますが、これはおすすめできません。

一方で、不倫の証拠は見つけにくいという性質上、多少の違法性があっても、調査が適切な範囲内であれば証拠として利用可能なケースもあります。
こっそり取得したLINEやメールのデータをどう取り扱うかは状況によって異なるため、一概には判断できません。

LINEやメールをチェックするのであれば、あくまで不倫の事実を確認し、次なる証拠集めのためのステップとして利用することをおすすめします。
どうしても証拠として利用する必要がある場合は、弁護士に相談して見解を聞いてみるとよいでしょう。

不倫の証拠としてのLINEやメールの取り扱いは、以下の記事でも詳細を解説しています。

(2)配偶者のSNSをチェックしてみる

配偶者がTwitterやInstagramなどのSNSを使っているのであれば、不倫相手と繋がっている可能性があります。というのも、LINEやメールをチェックされることを警戒し、SNSを通じて連絡している場合もあるからです。

SNSをチェックするときも、配偶者のアカウントに勝手にログインしてメッセージを除くのはプライバシー権の侵害に当たる恐れがあります。
SNSを調べるのであれば、同じサービスにアカウントを作成し、リプライなど公開の場でのやりとりをチェックしてみましょう。

異性のアカウントで、配偶者と異常に親しげに振る舞う相手がいれば不倫相手のアカウントかもしれません。
Facebookもやっているようであれば、一気に不倫相手の名前と顔が判明することもあります。

(3)カバンや財布の中身をチェックしてみる

カバンや財布の中身にも、不倫の痕跡が残っていることがあります。不審なものが入っていないかこっそりチェックしてみましょう。

カバンや財布に残りがちな不倫の痕跡は、たとえば以下のようなものが代表的です。

  • 不倫相手と行った飲食店のレシート
  • ラブホテルのポイントカード
  • 女性(男性)向けの店のレシート
  • コンドームや使用済みのパッケージ
  • 旅行雑誌やパンフレット

なお、旅行雑誌は夫(妻)と行く予定のこともあるので慎重に判断してください。
直近の出張先がチェックしていたページと同じ場合は不倫相手と旅行に行っていた確率が高いです。

(4)探偵に依頼する

不倫がほぼ確実なのであれば、探偵や興信所など調査のプロに依頼するのがおすすめです。
配偶者の身辺を調べ、怪しい相手がいないかどうか確かめてくれます。

なお、費用面の心配から探偵に依頼せず自分で不倫相手の身元を調べる方もいますが、自分での尾行や張り込みはあまりおすすめできません。
失敗して配偶者の警戒心を強めることがあります。

費用が気になる場合は、不倫相手と逢引きしそうな日を調べる、わざと不在の日を作り配偶者を泳がせてみるなども一つの方法です。
調査をおこなう日を限定できれば、その分費用も割安になります。

多少の出費は免れませんが、適切に探偵を利用すればそれだけのリターンが期待できるでしょう。

不倫相手に慰謝料を請求する方法

不倫の証拠を発見した場合は、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
では、具体的にはどのような方法で請求を行えばよいのでしょうか。不倫の慰謝料を請求する2つの方法を紹介していきます。

(1)書面で慰謝料を請求する

不倫相手の連絡先が分かっている場合、手紙を送って慰謝料を請求することができます。
不倫の慰謝料請求のように、相手に何かしらの法的要求を送付するときは「内容証明郵便」という書式を利用します。

内容証明郵便とは、「送付した日」「郵便の内容」「相手が受け取ったという事実」を郵便局が証明してくれるサービスのことです。
慰謝料を請求し、相手が受け取った事実を証明できるため「そんな手紙は受け取っていない」ととぼけることができなくなります。

電話などで呼び出していきなり話し合いの場を持っても問題ありませんが、内容証明を先に送っておくと、こちらの要求金額など主張を明らかにできるというメリットがあります。
話し合いがよりスムーズに進むので検討してみてください。

内容証明郵便の詳しい書き方は以下の記事で紹介しています。

(2)口頭で慰謝料を請求する

不倫の慰謝料を請求する場合は、話し合いの場を作って口頭で請求するのも一般的です。減額のお願いなど、不倫相手から言い分があるときも話し合いの場で交渉を行います。

示談交渉をおこなうのは不倫相手に自分のやったことの重大さを理解させる機会としても適しており、配偶者と別れさせるのにも効果的です。

なお、話し合いの場を持つのであれば、交渉開始前に不倫の証拠を固めておく必要があります。というのも、証拠集めが甘いと、不倫相手が不倫の事実を認めないことがあるからです。

不倫相手に不倫関係にあったことを認めさせ、責任を取らせるためにも、事前にしっかりと証拠を集めておきましょう。

(3)慰謝料請求は弁護士に相談するとスムーズ

不倫相手に慰謝料を請求するのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
不倫の慰謝料請求という事案は法的知識を駆使する場面が多く、以下のように専門家のアドバイスが必要になる準備も多いからです。

  • 慰謝料の金額の算出
  • 内容証明郵便の作成
  • 不倫相手との示談書(合意書)の作成
  • 訴訟に発展したときの各種手続き
  • 相手の弁護士との交渉

こういった専門知識の必要な作業を、仕事や子育てと並行しておこなうのは相当な労力を伴います。
配偶者の裏切りで心が傷ついている状態ではなおさら円滑には進まないでしょう。

弁護士に依頼すると、このような煩雑で難しい作業を代わりにやってもらえます。
また、不倫相手と会いたくなければ弁護士を代理人に任命して代わりに交渉の席についてもらうことも可能です。
心身への負担を軽減し、早く日常を取り戻すためにも、弁護士への依頼を検討してみてください。

まとめ

不倫をしているかどうかを判断するという点で、不倫相手からのプレゼントは大きなヒントの一つです。

しかし、親兄弟や友人間でもプレゼントのやりとりをすることがあるので、いきなり配偶者を問い詰めてはいけません。
プレゼントを受け取っていたという事実だけでは不倫とは断定できないため、不倫の有無を調べる際は慎重に調査を進めるようにしましょう。

なお、確実に不倫をしていて証拠も十分に固まっている状態であれば、弁護士に依頼したうえで早期解決を図ることをおすすめします。
法的知識がない一般人が一人で解決しようとすると、交渉の長期化や、相手が弁護士を連れてきた場合に隙を突かれ足元をすくわれることも考えられます。

なお、弁護士費用がいくらかかるかについては、初回相談で見積もりをもらうことが可能です。
最初の訪問で費用倒れにならないか確認できるので安心してください。
不倫相手と確実に決着をつけるために、一度検討してみることをおすすめします。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

ページトップ