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離婚せずに慰謝料請求を行うために知るべき慰謝料の相場と請求方法を解説

この記事を読んでくださっている方の中には、夫や妻が不倫したけれど、離婚はしたくないという方もいらっしゃると思います。しかし、離婚はしたくないけれど、浮気で傷ついたので慰謝料は請求したいという方は多いのではないでしょうか。

とはいえ、離婚せずに慰謝料請求できるのか、不倫相手にだけ慰謝料請求できるのか、どうやって請求するのか、相場はどのくらいなのかなど、不安に感じて先に進めないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、離婚せずに慰謝請求する場合の請求相手や請求時に気を付けるべきこと、離婚しない場合の慰謝料額の目安などについて解説します。

離婚せずに慰謝料請求できるのか?

夫や妻が不倫したけれど、今後の生活や子供のことを考えて離婚はしないという方もいると思います。しかし、大きなショックを受けて傷つけられたことを考えると、不倫をした夫や妻、そして不倫相手に慰謝料を請求したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そういう場合、離婚せずに慰謝料請求をすることもできます。

そもそも、慰謝料は、結婚している夫婦には「配偶者以外の異性と性交渉しない」という貞操義務があるのに、片方が違反して「不法行為」という法律違反をしたために受けた精神的苦痛を、お金で賠償してもらうものです。そのため、離婚するかしないかに関わらず、配偶者に不倫されたことで精神的苦痛は受けているので、離婚せずに慰謝料請求をすることが可能です。

離婚せずに慰謝料請求できる相手とは

離婚せずに慰謝料請求する場合、不倫相手にだけ慰謝料を請求したいという方もいるでしょう。そこで、不倫慰謝料を誰に請求できるかが問題になります。

上記でご説明したように、不倫は、夫婦の「貞操義務」違反する「不法行為」です。そして、不倫は1人ではできず、不倫相手が存在します。そこで、不倫相手にも、配偶者と共同で不倫という不法行為をしたという「共同不法行為責任」を追及できます。不倫をした配偶者も、不倫相手も、どちらにも責任が認められるため、不倫をした配偶者と不倫相手のどちらに対しても慰謝料を請求できます。また、一方にしか請求しないこともできます。

離婚しない場合は、不倫した夫に妻が慰謝料請求をしても、お金の出どころは一つの家庭ということになるので、不倫相手にだけ慰謝料を請求する人も多いです。この場合、請求する慰謝料の総額が100万円のケースでは、配偶者と不倫相手に50万円ずつ請求しても、不倫相手にだけ100万円請求することもできます。ただし、配偶者と不倫相手と100万円ずつ請求して200万円を受け取ることはできません。

出会い系の相手が未成年の場合、そもそも相手に慰謝料請求できるかが問題になります。不倫相手に慰謝料を請求するためには、相手も自由意志で性的関係を持ったこと、不倫相手である夫に家庭があることを知っていたことが必要です。その条件を満たした場合で、不倫相手が、自分は悪いことをしていると判断できる程度の知能(責任能力)があれば、未成年でも本人が慰謝料を払う義務を負います。

責任能力がある年齢としては、裁判では11歳程度が目安とされているので、出会い系で不倫した相手とは言え、大半のケースで責任能力はあるといえるでしょう。ただし、未成年の不倫相手の親が、子供に代わって慰謝料を支払うと自発的に申し出る場合は、親に慰謝料を請求しても構いません。

慰謝料請求できる浮気・不倫のケース

(1)不倫と不貞行為の違いとは

皆さんは、浮気や不倫のボーダーをどのようにお考えでしょうか?キスしたら浮気、自分以外の異性と2人でデートしたら不倫など、様々なお考えがあると思います。慰謝料請求にしても、不倫をした配偶者や不倫相手に請求して、相手が応じて支払えば、キスやデートの浮気でも構いません。

しかし、相手が支払わない場合に、裁判で訴えることができるのは、いわゆる法律上の不倫である「不貞行為」があった場合に限られるのが原則です。不貞行為とは、性器の挿入を伴う性交渉を指します(ペッティングやオーラルセックスなど、射精を伴う行為を含むと考えることもあります)。つまり、不倫慰謝料請求ができるのは、原則として異性と性交渉があった場合に限られます。

不貞行為がない場合でも、夫婦の平穏な生活を害するほどの交際の程度だったような場合は、慰謝料請求が認められる可能性もありますますが、例外的な場合に限られます。

(2)不倫慰謝料が請求できる5つの条件

①結婚していること

不倫慰謝料を請求するには、結婚していなければいけません。内縁関係で夫婦同然のカップルの場合は、「準婚関係」として貞操義務があるとされ、慰謝料を請求できます。一方、同棲や一時的に一緒に住んでいるだけの場合は、慰謝料は原則請求できません。

②夫婦関係が破綻していないこと

不倫慰謝料が請求できるのは、不貞行為で夫婦関係が壊れ精神的苦痛を被ったためです。そのため、そもそも夫婦が別居していたり、離婚手続きを進めているなど夫婦関係がすでに破綻している場合は、守るべき夫婦の利益がないとして慰謝料の請求はできません。

③不倫相手の故意・過失

不倫相手に慰謝料請求する場合は、不倫相手が、既婚者であることを知っていた(故意)、あるいは簡単に気付けたはずなのに気付かなかった(過失)という、故意・過失が必要です。夫や妻が独身と嘘をついており、不倫相手に故意・過失がない場合は、慰謝料の請求はできません。

④不貞行為の存在

上記のように、不倫慰謝料を請求するには、性交渉を伴う不貞行為があったことが必要です。

⑤自由な意思に基づく関係

性交渉は、自由意思で行われたものでなければいけません。夫が不倫相手をレイプしたような場合、酔わせて抗拒不能になったところで関係を持ったような場合は、不倫慰謝料が請求できないどころか、重大な犯罪行為に当たります。

離婚せずに慰謝料請求する場合の慰謝料の相場とは

不倫で請求する慰謝料の金額は、法律の決まりがあるわけではなく、当事者が納得すればいくらでも構いません。ただし、裁判になった場合には、離婚せずに慰謝料請求する場合の目安は50万~200万円程度といえるでしょう。ちなみに、離婚や別居をする場合の目安は100万~300万円程度が相場です。

実際の金額は、これに夫婦の事情や不倫の状況などが考慮されて決まります。

  • 不倫期間…長いほど高額になる
  • 経済的状況…不倫の当事者の社会的地位が高いほど高額になる
  • 不倫相手の年齢や立場…不倫相手が高齢、上司など不倫をリードした場合は高額になる
  • 不倫の悪質性…不倫相手が家庭を崩壊させようとした、別れると約束して復縁したような場合は高額になる
  • 幼い子供の存在…夫婦に幼い子供がいる場合は高額になる

離婚せずに慰謝料請求する場合に用意すべき証拠とは

不倫慰謝料請求をして、相手にきちんと払わせるためには、不貞行為の証拠を集めておくことが大切です。

(1)慰謝料請求で集めておくべき証拠の具体例

①写真・動画など

配偶者と不倫相手が性交をしている様子や、ラブホテルに出入りしている写真や動画は有効です。シティホテルに出入りする現場では、ミーティングと言われることもあるので不十分です。

②性交渉があったことを示すSNSやメール

配偶者と不倫相手の間に性交渉があったことを示すSNSやメールの内容です。「昨日は激しかった」というだけでは何が激しかったかわからないので、具体的に性交渉があった内容を写真に収めるなどしておきましょう。

③録音データ

配偶者と不倫相手が性交渉をしたことを話している録音や、性交渉の様子を録音したデータは有効な証拠です。

④ラブホテルの領収書

ラブホテルの領収書は有効な証拠です。シティホテルの領収書はそれだけでは不十分ですが、他の証拠と一緒になることで有効に認められることもあるので捨てないでください。

⑤探偵の調査報告書

探偵に依頼して不倫の実態を調べてもらった「調査報告書」は裁判でも使える有効な証拠です。

(2)証拠集めの際にやってはいけない3つの行為

証拠集めの際は、違法行為に当たらないように、特に次の3つの行為に気をつけましょう。

①暴行・脅迫行為

夫や妻に暴力を奮ったり脅すなどしてスマホを奪い取るなどすると、スマホの写真やSNSのやり取りに不貞行為の証拠があっても裁判で証拠として認められません。ご自身が犯罪で逮捕されることもあるので、絶対やってはいけません。

②覗き見行為

配偶者と不倫相手のSNSなどを覗き見る行為は、プライバシー権の侵害に当たる可能性があります。プライバシー権を侵害して証拠を集めても、裁判で証拠として認められませんし、逆にプライバシーを侵害したことを理由に損害賠償請求される可能性もあります。

③データの全コピー

配偶者と不倫相手のメールやSNSのやり取りを全てコピーするような行為は、本来信書と同じように守られるべきやり取りを侵害したものとして、裁判で証拠として認められない可能性が高いです。

不倫相手に慰謝料請求をする方法

不倫相手に慰謝料を請求する場合、いきなり裁判を起こせないのが日本のルールです。以下の段階を追って、確実に慰謝料を請求していきましょう。

(1)口頭で請求する

まずは、口頭で慰謝料を請求します。電話や、対面の方法があります。その際は、冷静に、「不貞行為に基づいて慰謝料を請求すること」を伝えます。激高すると、脅迫として逆に訴えられかねません。請求した時の内容や、相手の反応は、録音しておくとよいでしょう。

(2)文書で請求する

相手が応じない場合は、文書で請求しますが、この時「内容証明郵便」で請求しましょう。

内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」について郵便局が証明してくれる郵便です。普通郵便にプラスして1,000~2,000円の費用がかかりますが、裁判になった場合に請求内容を証明できる、不倫相手に本気度が伝わり解決しやすい、慰謝料請求の時効が近い場合に時効の進行を一時停止できるといったメリットがあります。

弁護士に依頼していれば、弁護士名で内容証明を送るとさらに効果的です。

(3)調停で請求する

調停とは、第三者の調停委員を間に入れて家庭裁判所で行う話し合いの方法です。調停で慰謝料の支払いに合意したら、「調停調書」にその内容が記載されることで、判決と同じ強い効力をもつことになります。

調停は、当事者が直接対面しなくてよいため冷静に話し合えることや、期間も3~6ヶ月と短期間で終了できること、利用する際の費用が収入印紙1,200円と、裁判所によって決められた1000円程度の郵便切手と比較的安価で行えるメリットがあります。

(4)裁判で請求する

調停で慰謝料の額などに合意できなかった場合は、裁判で争います。不倫慰謝料を請求するには、訴えを起こした原告側が慰謝料を請求する根拠について主張と立証をしていくことが必要です。

裁判は、6か月から長い場合は2~3年かかる場合もあること、裁判を起こす手続き費用として収入印紙13,000円と、郵便切手代約6,000円の負担が必要になります。負担は大きいですが、反面確実に結論を出せること、相手が拒否した場合は強制的に回収できるメリットがあります。

まとめ

今回は、離婚せずに慰謝料を請求する方法についてお話しさせていただきました。夫婦の事情は様々なので、不倫されても離婚はしたくないという方もいらっしゃいます。しかし、不倫慰謝料の請求は不倫請求された配偶者の権利なので、離婚しなくても請求できます。ただ、請求するならば、きちんと払わせられるように証拠集めや手続きを知っておくのに越したことはありません。

ご自身で行うのに不安がある場合は、まずは専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。弁護士に依頼すれば、代わりに慰謝料を請求してもらったり、調停や裁判になった場合は代わりに出廷してもらえるなど多くのメリットがあります。相談は無料という事務所もあるので、弁護士にお気軽にご相談ください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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