1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 結婚3年目の離婚慰謝料の相場

結婚3年目で離婚!請求できる慰謝料の相場と増減する要素を解説

「配偶者との離婚を検討しているけれど、慰謝料はいくらが相場なのか」
離婚を検討するにあたり、このような悩みに直面する方は多いのではないでしょうか。

配偶者と別れて新しいスタートを切る準備として、慰謝料の請求は非常に重要な要素です。とはいえ、離婚の慰謝料の相場は、馴染みのない人の方が多いです。
いきなり金額を決めるのは難しいと思います。

この記事では、結婚3年目で離婚する方に向けて、慰謝料の相場と増減の要素について紹介していきます。参考にしてください。

結婚3年目で離婚する場合慰謝料はいくら?

婚姻歴(結婚してどのくらい経っているか)は、離婚の際の慰謝料の増減に影響する大きな要素の一つです。
では、3年目で離婚する場合、慰謝料の相場はどの程度なのでしょうか。詳しく見てみましょう。

(1)結婚3年までの慰謝料相場は200万円〜500万円程度

離婚の慰謝料は、婚姻期間と個々の事情の両方を考慮した上で決定します。
婚姻期間が3年であれば、おおむね200万円から500万円ほどに収まることが多いです。

とはいえ、婚姻期間による慰謝料の変動は、あくまで金額を決定する要素の一つです。
その他にも、請求者の希望や支払う側の資産状況なども考慮されます。

(2)慰謝料の具体的な金額はケースごとの判断が必要

慰謝料の具体的な金額がいくらになるかはケースバイケースです。
実際にいくら請求するかは、離婚に至った原因や夫婦の状況など、様々な要素から決定されます。

例えば、有責配偶者の非が比較的軽微な場合でも、収入が多ければ慰謝料が増加することがあります。
一方、資産もなく無職で生活している相手であれば、希望より少ない金額の支払いになるかもしれません。

慰謝料の金額は、お互いの事情や状況を整理しながら話し合いで決定することが多いです。
「結婚して○年目だからこの金額になるはず!」と予想していても、実際はそれより少ない金額で離婚することになるかもしれません。
先述の金額はあくまで目安として考えてください。

慰謝料が発生するのは夫婦どちらかの有責で離婚する場合のみ

離婚の際の慰謝料の発生について、時折見られる勘違いが以下のようなものです。

「離婚するのであれば、どんな場合でも慰謝料はもらえるはず」
「女性なのだから慰謝料をもらって離婚できるのではないか」

これらはいずれも誤りとなります。
離婚の際に慰謝料が発生するのは、夫婦のどちらかが婚姻状態を破綻させた場合のみです。

(1)どちらかの不倫が原因で離婚する

不倫が原因で離婚に至る場合は、不倫した側の配偶者が慰謝料を請求されることが多いです。
夫婦関係は民法によって保護されており、不貞行為があった場合は「貞操権の侵害」を理由として、不倫相手と配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

(2)配偶者からのモラルハラスメントがあった

配偶者からの度重なるモラルハラスメント(モラハラ)も、慰謝料請求の対象となります。
ここで言うモラハラとは、例えば、以下のような内容が該当します。

  • 夫(妻)の人格を著しく傷つける暴言を吐く
  • 人格を否定するような言葉を投げつける
  • パートナーの名誉を貶める

こういった言動を度々行ったことが原因の離婚であれば、配偶者からの不法行為として慰謝料を請求できることが多いです。

(3)配偶者からの暴力(DV)があった

配偶者から度重なる暴力を受けていた場合も、慰謝料を請求して離婚が可能です。
この場合は、虐待を受けていた側の希望にもよりますが、傷害事件・暴行事件として刑事事件に発展する場合もあります。

(4)特に理由のない長期間のセックスレスがあった

セックスレスによる離婚はケースバイケースですが、悪質な場合はこちらも慰謝料請求の対象となります。

  • 特に理由がなく一方的に性交渉を断られ続ける
  • セックスレスを解消しようとする努力が見られない
  • パートナーに対する協力の意思が全く見られない

こういった場合は慰謝料を請求しての離婚が可能なケースもあります。

本来セックスレスは夫婦が協力して解決を目指すべき問題です。
しかし、どちらかの怠慢や一方的な協力の拒否などがあれば、こちらも慰謝料発生の原因の一つとなります。

(5)悪意の遺棄を受けた

配偶者から悪意の遺棄を受けた場合も、慰謝料請求の対象となります。
ここで言う「悪意の遺棄」とは「夫婦の相互扶助義務を放棄し、生活を破綻させた」という意味です。

悪意の遺棄の具体的な例としては、以下のようなものがあります。

  • 家庭に生活費を入れない
  • 同居義務を怠り、勝手に出て行く
  • 理由もないのに働かない

もちろん、合意の上で専業主婦(夫)になっている場合や、仕事での単身赴任などはまた別です。
しかし、こうした特別な事情がないにも関わらず、パートナーを見捨てるような行動を度々取れば、離婚の際に慰謝料が発生することがあります。

離婚の際の慰謝料が増減する要素は?

離婚の慰謝料は、婚姻歴の長さの他にも、離婚の際の夫婦の様々な状況によって金額が増減します。
この章では、離婚の際に慰謝料の金額を左右する要素について、四つの例を紹介していきます。

(1)離婚に至った原因

離婚に至った原因が何なのかは、慰謝料の金額に大きく影響するところです。
有責配偶者の責任が大きく、夫婦関係を破綻させた重大な理由があれば、慰謝料が増額する傾向にあります。

(2)配偶者から受けた精神的・肉体的苦痛の程度

有責配偶者からどの程度の苦痛を受けたかも、慰謝料の金額を左右する要素です。

例えば、配偶者の暴力が原因で離婚する場合「心へのダメージ」「怪我の程度」「暴力を振るっていた期間」などが判断要素となることが多いです。

  • 心療内科への通院が必要な心の傷を負わせた
  • 入院するほどの怪我を負わせた

このような場合は慰謝料の金額が大きくなる傾向にあります。

(3)子供の有無

未成年の子供がいる場合は慰謝料が増額されることがあります。
子供との離別や、一人で育てることのリスクなどを考慮し増額することが多いです。

また、子供の有無を考慮する場合、子供の人数も基準の一つとなります。

(4)慰謝料を請求する方の落ち度の有無

慰謝料を請求する側に、離婚原因の一因となった明らかな落ち度があれば、慰謝料が減額されることがあります。

例えば、不倫が原因で離婚騒動に発展した場合を例に挙げてみましょう。

  1. 妻の不倫が原因で離婚に至った
  2. 不倫の原因として夫の一方的な性交渉の拒否があった
  3. 妻からの話し合いや改善策の提案なども拒否し問題の解決への協力を怠った

こういった場合、夫にも責任の一端があるとされ、慰謝料の減額や相殺が認められることもあります。

慰謝料の請求を弁護士に依頼した方が良いのはどんなケース?

離婚の際に悩みがちなことの一つが「慰謝料の請求を弁護士に依頼した方が良いのか」という問題です。
結論から言うと、協議がスムーズにまとまるようであれば自分だけでも請求の手続きは可能です。

しかし、場合によっては慰謝料請求を弁護士に依頼した方が良い場合もあります。

この章では、慰謝料の請求を弁護士に任せた方が良い四つのケースと、その理由を紹介します。
それぞれ詳細を確認していきましょう。

(1)円満に離婚ができそうにない場合

離婚協議がスムーズに進まず、当事者だけでの話し合いでは離婚できない場合、弁護士に慰謝料の請求を頼むことをおすすめします。
弁護士に介入してもらった方が条件交渉をうまくまとめられることも多いのです。

離婚の交渉では、慰謝料や財産分与の話し合いで揉めることは珍しくありません。
当事者だけでは泥沼にはまってしまうこともあります。

交渉を有利に進めたい場合だけでなく、交渉を円滑に進めたい場合も弁護士への依頼はおすすめです。

(2)慰謝料はいくらが適切か分からない場合

慰謝料の相場がいくらか分からない場合も、弁護士に依頼する方が良いでしょう。
当事者がどちらも法律に詳しくない場合、金額交渉が難航するリスクがあります。

慰謝料の基準が曖昧だと、請求した金額に「高すぎる」と文句を言われても根拠を示すことができません。
場合によっては不当に安い慰謝料で離婚協議をまとめられてしまうことも考えられます。

受けた苦痛にふさわしい金額を支払ってもらうためにも、法律知識に基づいた金額の算定が必要です。
こういったケースは弁護士に頼むのが良いでしょう。

(3)相手が弁護士を雇っている場合

配偶者が弁護士を雇った場合は非常に厄介です。様々な方法を駆使して慰謝料の減額を求めてくることが考えられます。
この場合は自分も弁護士に慰謝料請求を依頼した方が良いでしょう。

法律で武装した専門家と素人が一人で渡り合うのは難しいです。
婚姻中の些細な落ち度を指摘されて慰謝料を大きく減額されてしまうかもしれません。

こんな場合に泣き寝入りしないためにも、自分も味方になってくれる弁護士を雇った方が良いでしょう。

(4)身の危険があり配偶者に会いたくない場合

配偶者からの暴力やモラハラを度々受けていた場合は、たとえ離婚協議のためとはいえ、配偶者には会わない方が良いでしょう。
カッとなった相手から更なる暴力を振るわれる可能性があります。

配偶者に会う際に身の危険を感じている場合、自分の代わりに交渉をしてくれる代理人が必要です。
こういったケースでも、弁護士は頼りになります。

一度弁護士を立ててしまえば、以降の話し合いや条件交渉は全てその弁護士を通して行うことが可能です。身の危険を冒して配偶者に会う必要はなくなります。

二度と配偶者に会いたくないけど離婚協議は必要、こんな場合も弁護士の利用を検討すると良いでしょう。

離婚の際弁護士に依頼するメリット

通常夫婦の離婚は、当事者の協議によって行われることが多いです。
「話し合うだけなら別に弁護士を頼まなくても良いのでは?」と思う方も多いかもしれません。

離婚する際に弁護士に依頼した方が良いのは、協議がスムーズに進まずトラブルが発生している場合です。

この章では、離婚で弁護士に依頼するメリットを紹介します。

(1)離婚協議書など各種書類の作成を依頼できる

弁護士に依頼すると、離婚協議書などの各種書類を作成してくれます。

離婚の際、財産分与や慰謝料の金額など各種条件を定めた離婚協議書を作成します。
離婚の際に決定した条件を紙に残しておくことで、後々の「言った」「言わない」を防ぐ効果があります。

とはいえ、離婚が決まったからといって、いきなり「離婚協議書を作って」と言われて完璧に作れる人は少ないでしょう。
書面に致命的な欠陥があれば、苦労してまとめた離婚協議を無効にされてしまうリスクもあります。

こんな場合に、法律知識のプロである弁護士は非常に頼りになります。
離婚協議の内容の決定や、書面の作成など、最初から最後まで離婚協議をサポートしてくれます。

(2)代理人として配偶者と代わりに話し合ってくれる

離婚を希望する人の中には「配偶者にはもう愛想が尽きた。会いたくない」「暴力を振るわれるので怖くて会えない」という方もいます。
こんな場合に、弁護士は代理人として配偶者と代わりに交渉してくれます。

弁護士の職権の一つとして、代理人に任命されれば、依頼者に変わって相手と話しができるというものがあります。
任命された弁護士は相手に「受任通知」という書類を送り、それ以降交渉は自分を通してのみ話し合いを行うよう要求することができるのです。

とはいえ、離婚問題は夫婦の感情が大きく絡む案件です。
突然の弁護士からの連絡に驚いた配偶者が、受任通知を無視して訪問してしまうこともよくあります。

この場合は無視しても構いませんし「弁護士を通してください」と伝えて追い返してしまっても問題ありません。

(3)裁判所に手続きが必要な際に代行してくれる

条件交渉の話し合いがまとまらない場合や、配偶者が離婚に応じない場合などは裁判所に対する手続きが必要になることがあります。
この場合は弁護士がいると非常に頼りになります。

離婚交渉は、様々な理由から当事者間の話し合いで終わらないことがあります。

  • 慰謝料の金額が決まらない
  • 子供の親権をどちらが取るか
  • そもそも離婚をしたくない

こういった場合には訴訟や調停(裁判所での話し合い)など、裁判所への手続きが必要になることもあるでしょう。
裁判所への手続きを自分で行うのはかなりの手間と労力が必要になります。
提出しなければならない書類も多く、様式も非常に難解なものが多いです。

手続き自体は自分でも可能ですが、一からやり方を調べながら仕事や子育てと並行して行うのはあまり現実的ではないかもしれません。

裁判所の手続きは、自分でやるよりも弁護士に依頼して代行してもらった方が効率的です。
面倒で難解な手続きを滞りなく行ってくれます。

まとめ

離婚の際にどの程度の慰謝料が発生するかは、夫婦の個々の状況に応じて変わってきます。代表的なのは「婚姻年数」「相手の資産状況」「離婚事由」などです。
金額を算出するには、これらの状況を整理して総合的に判断する必要があります。

計算してみた金額が適切かどうか分からない場合、無料相談を利用して弁護士のアドバイスを受けてみることをおすすめします。
自分の場合はどの程度の金額が相場なのか、過去の事例などから判断し教えてくれます。一度お試しください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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