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セカンドパートナーと不倫の違いは?慰謝料請求や離婚ができるか解説

皆さんの中には、妻や夫がセカンドパートナーを持っているという方はいらっしゃるのではないでしょうか。やめてほしいと頼んでも、「不倫ではないから問題ない」とか、「セックスはしていないからとやかく言われる必要はない」など心無い返事を受け、傷ついている方もいるかもしれません。

しかし、セカンドパートナーがいる配偶者を信じることができない、いつまでも我慢することはできないとお考えの方も少なからずおられることと思います。今回は、配偶者がセカンドパートナーを持っていて、離婚や慰謝料の対処方法にお悩みの方のために、そもそもセカンドパートナーとはどういう関係なのか、配偶者にセカンドパートナーがいる場合にどういう対応ができるのかなどについて解説します。

セカンドパートナーとはなにか?

最近、メディアで目にするようになったセカンドパートナーという言葉ですが、どういう関係をさすかご存じでしょうか。2番目のパートナーと言ってもピンとこない方や、愛人と思われる方もいるかもしれません。一般的には、セカンドパートナーは、基本的に次のような条件を満たす人を指すと言われています。

  • 配偶者以外の異性で、恋愛感情を持っている相手
  • 現実に対面してデートや食事などをしている相手
  • 手をつなぐ、キスをする、抱き合うなどはするが、性交渉はない相手

上記の愛人は、肉体関係がある相手を指すのが通常なので、相互に恋愛感情を抱きながらもセックスをしないというのが、セカンドパートナーの特徴です。また、共通の悩みを持っていて相談しあえる相手であるとか、配偶者とは共有できない趣味が一致している相手であるなど、共通項でつながっている相手が多いという特徴があります。

セカンドパートナーと不倫の違いとは?

セカンドパートナーは肉体関係がないとはいえ、心の不倫だから許せないとお考えの方もいるかもしれません。「不倫」や「浮気」というのは、一般的な概念で、決まりがあるわけではありません。したがって、夫婦の関係によって、心の不倫であるセカンドパートナーも不倫だから許せないと考えるのは自由です。

しかし、法律に基づいて、慰謝料や離婚を請求できる不倫に当たるかというと違います。法律上の不倫とは、配偶者以外の異性と肉体関係、つまりセックスをしたことを言い、これを「不貞行為」といいます。そもそも、夫婦にはお互いに、妻や夫以外の人とはセックスをしないという「貞操義務」という義務があります。不貞行為は、その貞操義務の違反にあたるため、法律違反のペナルティとして、不貞行為をして配偶者を傷つけた人は、気持ちの傷という損害をお金で賠償するための慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)を払う義務を負うという仕組みです。

このような、一般的な不倫と、法律上の不倫は、相手が慰謝料の支払いに応じない場合に違いが出ます。セカンドパートナーがいる配偶者に、心の不倫でも傷ついたとして慰謝料を請求し、相手が払ってくれるのであれば、当事者間の合意に基づくお金のやり取りなので、何ら問題はありません。しかし、相手が応じない場合に、最終的には裁判で慰謝料を求めていこうとすると、セカンドパートナーは法律上の不倫ではないために、慰謝料を請求することは原則できないということになります。

セカンドパートナーがいる夫や妻に慰謝料請求や離婚ができる可能性

上記で、肉体関係がないセカンドパートナーでは、慰謝料を請求することは原則できないということをご説明しました。同様に、離婚についても、「不貞行為」が裁判で争える離婚の理由となるために、セカンドパートナーの関係は法律上の離婚の原因に当たらないのが原則です。

しかし、セカンドパートナーでも慰謝料請求や離婚が認められる可能性はあります。それは、セックスをしない関係であっても交際関係が親しすぎる場合です。実際に過去の裁判例では、肉体関係のない異性間の交友でも、社会一般的に考えたときに度を越していると言える場合は、慰謝料請求の対象になると判断したものがあります。たとえば、

  • 夫が好意を寄せる同僚女性と、食事や手をつないでデートを繰り返していたケースでは、一線を越えなくても通常の男女の関係を超えていて、同僚女性の思わせぶりな態度が夫が妻に冷たい態度をする一因になっているとして損害賠償を認めたケース(大阪地判平成26年3月)
  • 配偶者がいる男性と高価なプレゼントを贈りあったり2人きりで旅行することは、社会通念を超えて夫婦の平穏を害したとして損害賠償を認めたケース(東京簡易裁判所平成15年3月25日判決)

などがありますが、これらはいずれも肉体関係がない、いわゆるプラトニックな関係で損害賠償を認めたものです。セカンドパートナーとして肉体関係はなくても、上記の裁判例のように、交際の程度が親密で、社会的に相当と考えられ許される範囲を超えた場合は、2人の関係によって夫婦の平和な生活が害され、残された配偶者に精神的苦痛を与えたとして、慰謝料請求が認められる場合があります。

セカンドパートナーに本気になった場合の対処法

夫や妻がセカンドパートナーに本気になった場合、セックスだけの割り切った不倫以上に傷つく方は多いのではないでしょうか。そのような場合は、セカンドパートナーがいる配偶者とそのセカンドパートナーに対して、慰謝料の請求や離婚を検討すること、また実際に請求しないにしても、気持ちが固まったときに請求できる状態にしておくことが有効な対処方法になります。ここでは、いざ行動を起こしたくなった時に備えておくべき対処法をご紹介します。

(1)慰謝料の請求の証拠集め

法律的に慰謝料を請求するためには、証拠に基づいた主張をしなければいけません。そのためには、次の2つを立証できるように具体的に詰めておく必要があります。

①セカンドパートナーとの関係の親密さ

セカンドパートナーとの関係が、社会的に度を越えて親密であることを主張する必要があります。二人で旅行に行っている、手をつないだり食事に頻繁に行っている、キスやハグをしている、高価な贈り物をしあっているなど、具体的に親密さを証明できるような証拠を集めておきましょう。ご自身で写真をとったりすることは難しいかもしれませんが、領収書を保存しておくこと、毎日日記をつけてセカンドパートナーと会う頻度を記録しておくことなども有効です。

②平穏な夫婦生活の破壊

慰謝料を請求するためには、セカンドパートナーとの関係によって精神的苦痛という損害を被ったことが必要です。そのためには、二人の関係によって夫婦の平穏な生活が壊され、結果として傷ついて損害を受けたという、原因と結果の関係を証明しなくてはいけません。もともと家庭内別居していたなど、夫婦関係が壊れていた場合には、そもそも保護すべき利益がなく損害も発生せず慰謝料も請求できないということになります。したがって、セカンドパートナーの出現と関係によって夫婦関係が壊されたことを、具体的な日時を示して主張できるようにしておいてください。

(2)離婚できる準備

セカンドパートナーがいることが許せず、離婚を申し出て、相手もこれに応じて離婚届けを提出すれば、離婚は成立します。しかし、相手が離婚に応じない場合には、セカンドパートナーは不貞行為を伴わないために、通常のセックスをした不倫とは違う理由で離婚を請求していく必要があります。夫婦の間で離婚の話合いがまとまらない場合は、最終的に離婚裁判で争うことになりますが、離婚裁判をするには「法定離婚事由」という、法律で決められた次の5つのどれかに当てはまらなければいけません。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない強度の精神病
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

セックスをした不倫では、1.の不貞行為に当たりますが、セックスをしないことが前提のセカンドパートナーの場合は1.に該当しません。そのため、セカンドパートナーがいる配偶者と離婚する場合は、「5.の婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たることを主張します。具体的には、上記の慰謝料請求でおはなしした、セカンドパートナーとの関係によって夫婦生活が破綻させられたこと、これ以上夫婦として共同生活を送れないこと、といった事情を主張していきます。

セカンドパートナーと不倫でお悩みの場合に相談できる専門家とは

配偶者にセカンドパートナーがいて、心の不倫や今後の関係で悩んでいる方は、家族や友人、誰かに相談することで気持ちが楽になる効果があります。ここでは、今すぐにはどうしたらいいかわからない、すぐに慰謝料請求や離婚をするつもりはないという方から、法的な対処方法を希望している方まで、相談できる専門家をご紹介します。

(1)探偵

配偶者のセカンドパートナーで悩んでいて、いずれは行動を起こすことを考えているけれど、具体的な親密さや交友関係が分からないという方は、探偵に相談して証拠を集めておいてはいかがでしょうか。探偵に依頼すると、調査内容を報告書にまとめてもらうことができますが、この報告書はいずれ裁判になった場合に有効な証拠として裁判所に提出することができます。

仮に、セカンドパートナーとの関係がさほど親密ではないという調査結果が出た場合も、プロの調査で判明したことなので、ご自身の安心にもつながります。探偵に相談、依頼する場合には、各都道府県の公安委員会に登録している、きちんとした探偵を選ぶようにしてください。

(2)離婚カウンセラー

離婚カウンセラー(夫婦問題カウンセラー)、民間資格を保有するカウンセラーの総称です。各都道府県に相談窓口があり、離婚に限らず幅広い夫婦問題を相談できるのが特徴です。具体的な法律相談や、メンタルケアができるわけではありませんが、何をどうしたらいいかわからないという方には、話すだけでも楽になる効果が期待できます。相談する際には、より対処を勧めたくなった場合に専門家にも相談できるように、専門家との良好な関係を築いている離婚カウンセラーに相談するとよいでしょう。

(3)弁護士

セカンドパートナーとの関係が一線を越えていることが判明した場合や、判明しているかどうか決めかねる場合は、法律の専門家である弁護士に相談してください。過去の裁判例や事例をもとに、夫や妻のセカンドパートナーとの関係が慰謝料請求や離婚訴訟に見合う程度かどうか、見合うとしたら実際に請求する方法や弁護活動を依頼することもできます。なお、法律の専門家には、司法書士や行政書士もいて、それぞれの違いが分からない方もいるかもしれません。弁護士は、法律の問題はすべて扱うことができます。

夫婦間の交渉から裁判まで任せることができ、裁判では代わりに出廷してもらえるので会社を休む必要もありません。司法書士は不動産登記の専門家で、夫婦の問題でも一部裁判を担当できますが慰謝料の額など総額が140万円までと限られます。

行政書士は、書類作成の専門家で、離婚の裁判はもちろん法律相談に対応してはいけない決まりです。実際に慰謝料請求や離婚をするとなると、140万円を超えるケースがおおいので、セカンドパートナーとの関係で法律家に相談したい場合は、最初から弁護士に相談されることをおすすめします。

まとめ

今回は、セカンドパートナーがいる配偶者についてお悩みの方に向けて、そもそもセカンドパートナーと不倫はどう違うのか、セカンドパートナーとの関係が度を越えて親密な場合の対処方法などを解説しました。慰謝料請求や離婚できるかなど、セカンドパートナーがいる妻や夫との関係でお悩みの方は、まずは法律の専門家である弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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