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養育費の算定表が改定!現行算定表の問題点と新算定表の変更点を徹底解説

養育費を算定するための目安として裁判所が公表している資料が養育費算定表です。
この養育費算定表が令和元年12月23日に改定されると発表がありました。

これまで養育費算定表には様々な問題点が指摘されており、日弁連などは独自の算定表を公表するなどして、問題点に対処してきました。
今回は、裁判所がこれまでの養育費算定表の問題点を考慮して、改定に踏み切った形となります。

これまでの養育費算定表の問題点はどのような点にあったのか、そして改定後の養育費算定表はどのように変わる見込みなのかについて解説します。
場合によっては受け取ることができる養育費が増える可能性もあります。
算定表改定のポイントを理解しておきましょう。

養育費の基礎知識

まずは養育費の基礎知識について解説します。
養育費の未払いが社会問題になっていますが、この原因の1つとして養育費についての理解が社会的に認知されていないという理由が挙げられます。

「養育費とは何か?」「父親と母親どちらが払うものなのか?」「養育費はいつまでに支払うのか」養育費に関して素朴な疑問を持っている人も多いはずです。
また、離婚するのであれば、養育費に関して理解を深めておかないと子供が経済的に困窮することもありえます。

(1)養育費とは何?

離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合には、子供の親権と監護権を父親か母親のどちらにするのかを決める必要があります。
そして、子供を監護する親は、子供を監護していない親(非監護親)に対して、子供を養育するために必要な費用を請求することができます。この費用を養育費と言います。
民法第766条1項に「子の監護に要する費用」として定められています。

そして養育費は生きていくために必要最低限の生活を営むためのものではなく、非監護親の生活と同程度の生活がおくれるようにしなければなりません。
これを「生活保持義務」と言います。

離婚したとしても非監護親が子供の生活保持義務を果たすことは義務です。
非監護親が「生活が苦しいから払えない」という言い訳は一切通用しません。子供の一緒に暮らしていれば生活が苦しくても子供は扶養していかなければなりません。

同じように、離婚したとしても自分の収入状況とは無関係に「生活保持義務」は果たす必要があります。
養育費は「払わなければならないもの」なのです。

(2)養育費は父親と母親どちらが払う?

養育費は非監護親が監護親に対して支払うものです。
一般的には監護親は母親であることが多いので、父親が母親に支払うケースが一般的ですので「養育費は父親が払うもの」という認識が広まっていますが、監護親が父親である場合にはこの限りではありません。
監護親が父親である場合には母親が非監護親となるため、母親が父親に養育費を払わなければなりません。

どちらが払うかということは、父親か母親かということではなく監護親に対して非監護親が払わなければなりません。これを教育費と言います。

(3)養育費はいつまでに支払うの?

養育費は離婚する際に取り決めた期日までに支払う必要があります。
毎月払いであれば「毎月月末まで」などが期限で、年払いであれば「毎年○月○日」までというのが支払いの期限です。

この期限を破ると、監護親から債務不履行によって財産の差し押さえの申し立てが行われることもあります。
公正証書によって養育費の支払いを契約していた場合には、裁判なしで財産が差し押さえられることもできますので注意が必要です。

また、養育費の支払いは原則として「子供が20歳になるまで」です。
養育費とは「未成熟の子供を養育する費用」ですので、一般的に子供が20歳になって自立できるようになれば養育費を払う必要は無くなります。

ただし、高校を卒業して子供が就職した場合には18歳で自立していることになるので養育費の支払いは必要ありません。
逆に大学卒業の22歳まで養育費を支払うことと取り決めることもできます。

養育費の計算方法

養育費は基本的には父親と母親双方が合意した金額を支払うものです。
しかし、経済状況や子供の人数に応じて適正な金額はいくらかという目安がないと、どちらか一方が不利な条件で離婚に合意してしまうこともあり得ます。

養育費の目安として裁判所が用意しているものが養育費算定表になります。
養育費の計算方法を理解しておきましょう。

(1)養育費の計算は養育費算定表を使う

養育費とは夫婦間の話し合いによって決めるものですが、金額が適正なのかどうかを知ることなしには養育費の金額はまとまりません。
その際に参考になるのが養育費算定表です。

養育費は子供の人数と、監護親と非監護親の収入に応じて決定するものです。
養育費算定表は子供の人数と監護親・非監護親の収入から裁判所が適正とする養育費を知ることができます。

また、養育費算定表通りに養育費を決める必要はありません。
夫婦の話し合いによって養育費は算定表よりも多くすることも少なくすることもできます。
ただし「離婚を急ぎたい」「相手の援助を受けたくない」などの感情的な理由によって養育費をしっかりと決めずに離婚する夫婦が多いのも事実です。

その時はそれでよくても、後から経済的被害を受けるのは子供ですので、できれば養育費算定表を使用して養育費に関しては冷静に話し合いによって決めることをおすすめします。
いずれにせよ、養育費を決める前にはこの養育費算定表を手元に用意して話し合いを行なった方が話し合いがスムーズに進みます。
では、養育費算定表からどのようにして適正な養育費を知ることができるのでしょうか?

養育費算定表の使い方

養育費の適正な金額の目安を知るための資料が養育費算定表です。
養育費算定表は数字が羅列されている表ですので、数字が苦手な方は「難しい」と忌避してしまう人も多いでしょう。

養育費算定表の使い方は基本的に以下の順番で金額を知るだけです。

  1. 子供の人数と年齢に応じた表を選ぶ
  2. 義務者の年収に合致した列を選ぶ
  3. 権利者の年収に合致した列を選ぶ

基本的にはこの3ステップで裁判所が定めた養育費を知ることができます。
それぞれのステップごとに養育費算定表の使い方を詳しく解説していきます。

(1)子供の人数と年齢に応じた表を選ぶ

養育費算定表は18枚ありますが、10枚目から18枚目は婚姻費用の算定表です。
離婚する場合の養育費は1枚目から9枚目を使用します。
そして、子供の人数と子供の年齢に応じた表を以下のように選びましょう。

①子供が1人場合

  • 0~14歳→表1
  • 15~19歳→表2

②子供が2人の場合

  • 2人とも0~14歳→表3
  • 1人目が15~19歳、2人目が0~14歳→表4
  • 2人とも15~19歳→表5

 ③子供が3人の場合

  • 3人とも0~14歳→表6
  • 1人目が15歳~19歳、2・3人目が0~14歳→表7
  • 1・2人目が15~19歳、3人目が0~14歳→表8
  • 3人とも15~19歳→表9

子供が1人で0歳〜14歳の場合に参照する表1は以下のようなものです。

(2)義務者の年収に合致した行を選ぶ

子供の人数と年齢に応じた表を選んだら、次に義務者の年収に応じた行を見ましょう。
義務者の年収とは非監護親の年収です。
離婚後の親権が妻にあるのであれば、夫の年収と表左側から選択します。
なお、給与所得者と自営の場合では年収が異なるので注意してください。

(3)権利者の年収に合致した列を選ぶ

次に、権利者つまり監護親の年収に合致した列を下段から選択しましょう。
離婚後の親権が妻にあるのであれば、ここでは妻の年収を選択します。
義務者と権利者の年収の交点が養育費になります。

例えば、夫(義務者)の年収が500万円、妻(権利者)の年収が120万円の場合には、養育費は4万円〜6万円となります。
難しいように思えますが、養育費算定表は、子供の年齢と人数に応じた適切な表を選んでしまえば使い方はそれほど難しくありません。

養育費算定表が2つある。日弁連の算定表とは

冒頭述べたように、現行の養育費算定表には様々な問題が指摘されているため、日弁連は独自の養育費算定表を策定しています。

日弁連の養育費算定表の方が、裁判所が公表している養育費算定表よりも養育費が高くなる傾向があります。
日弁連の算定表と裁判所の養育費算定表の違いはどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。

(1)基礎収入が4割から7割へ

養育費算定表では基礎収入というものから養育費が算定されています。
基礎収入とは、税込収入から「公租公課」「職業費」「特別経費」を控除した金額で、養育費を捻出する基礎となる収入のことです。

この際、現行の算定表では、基礎収入の中に住居費を含んでいないので、基礎収入は税込年収の4割程度になってしまいます。
しかし、日弁連の算定表では、住居費を基礎収入に含めているので基礎収入は税込年収の7割程度になります。

(2)生活費指数を2段階から3段階へ

そして、親の生活費を100とした場合、子供の生活費がどのくらいになるのかを算定するのが生活費指数です。
現行の裁判所の養育費算定表では生活費指数は以下のようになります。

  • 裁判所の養育費算定表の子どもの生活費指数:0~14歳は55、15~19歳は90

しかし、0歳の子供と14歳の子供の生活費が同じであることなどありえません。
実態に即していないことから、日弁連の養育費算定表では、以下のように生活費指数を算定しています。

  • 日弁連の養育費算定表の生活費指数:子どもの年齢区分を0~5歳・6~14歳(6~11、12~14)・15~19歳と三段階にわけ、人数に応じて算定

このように、日弁連の算定表の方が、生活費指数がより実態に近いものになっていると言われています。

(3)日弁連の算定表では1.5倍程度の養育費になる

下記が0歳〜5歳の子供が1人の場合の養育費算定表です。

父親の年収500万円、妻の年収が120万円の場合の養育費は11万円になります。
平均的には日弁連の算定表の方が1.5倍程度高くなると言われています。

ただし、日弁連の算定表には「金額が高すぎて未払いになる義務者が続出する可能性があること」「離婚後は母親の収入が向上する傾向にあるため実態に即していない面もある」などという、金額が高すぎることに関する問題点が指摘されているという側面があります。

いずれにせよ、裁判所の養育費算定表に問題点があるからこそ、日弁連が独自で養育費算定表を策定したのは事実です。

令和元年12月23日に算定表が改定へ。何が変わる?

冒頭述べたように、令和元年12月23日に裁判所の養育費算定表が改定され公表されます。
公表前ですので、現段階で具体的にどのように変更するのかを知ることはできませんが、これまで日弁連の算定表などから明らかになっている現行算定表の批判を加味している点、また近年家庭支出が以前とは大きく異なっている点が加味されることになると言われています。

改定によってどのような点が変更になる見込みなのか、また、養育費算定表改定によって今後養育費が増額されるケースがあるのかどうかという点について解説していきます。

(1)現行算定表への批判

日弁連は現行の裁判所の算定表について以下のような問題点を指摘しています。

  1. 現在の算定表は2003年に公表されたものであり、時代の変化に対する対応や検討がなされていない
  2. 算定方式においては、裁判所や調停委員会において、硬直的な運用がなされている
  3. 分担義務者の生活水準に比して、養育費・婚姻費用が著しく低く算定されている

簡単に言えば、「策定時期が古く今の時代に合っていない」「義務者の生活水準と比べると養育費が低すぎる」という問題点を指摘しているのです。

(2)近年の家庭支出を加味して新たな算定表を策定

このような批判を受け、養育費算定表は令和元年12月23日に16年ぶりに改定されることになりました。
詳細に関してはまだ発表されていませんが、以下のような条件が加味されて改定されることが予想されます。

  • 物価変動や税率を考慮する
  • 生活水準の変化を考慮する
  • 基礎収入を見直す

基本的には日弁連が指摘する問題点が加味されることが予想されます。

(3)増額されるケースもあれば、されないケースもある

養育費を受け取っている監護者にとっては改定によっていくら養育費を受け取ることができるようになるのかは気になるところです。
具体的にいくら増えるのかはまだ分かりません。

しかし年収や子供の年齢によっては受け取ることができる養育費が多くなる可能性はあります。
また、現行の算定表は「金額が少なすぎる」ことが問題視されているのですから、現状よりも下がるケースは考えられないでしょう。
現状以上、日弁連の算定表以下程度の金額になることが予想されます。

養育費を決める前に注意すること

裁判所の養育費算定表改定によって、養育費が増える可能性がある家庭もあるでしょう。
しかし、養育費問題の一番の問題点は「支払う」と約束しているにも関わらず、実際に支払いをしない親が非常に多いことですので公正証書を作ることが非常に重要です。
そして公正証書を作る場合には算定表が改定されてからの方がよいでしょう。

また、今後離婚するのであれば、改定後に養育費を取り決めた方が無難です。
改定後の算定表が公表される前に養育費を決める場合には、裁判所が公表している算定表ではなく、日弁連が公表している算定表を使用した方がよいでしょう。

令和元年12月23日に養育費算定表が改正される前に、養育費を決める際の注意点を確認していきます。

(1)公正証書は12月23日以降に作成した方がベター

養育費の契約は公正証書にしておくことが非常に効果的です。
公正証書によって養育費を契約しておくことで、未払いの場合に財産の差し押さえを行うことができるため、養育費未払いを防ぐことに大きな効果があります。

今から養育費の公正証書を作成しようとしている人は、12月23日になって新しい算定表が発表になってからの方がよいでしょう。
また、公正証書を作成しない人も養育費を決める場合には12月23日以降の方が無難です。

(2)現行の算定表よりも養育費が高くなる可能性がある

12月23日に公表される新算定表では、現行の算定表よりも養育費が高くなるケースが多くなることが予想されます。
離婚する前に養育費を夫婦で決める際には、養育費算定表を参照することをおすすめしました。

つまり、12月23日に公表される新養育費算定表を参照した方が、監護親とすれば有利に養育費の交渉が進む可能性があります。

(3)改定前に養育費を決める場合には日弁連の算定表使用を

「12月23日まで離婚を待てない」という人は、現行の裁判所の算定表ではなく日弁連の算定表を使用しましょう。

前述したように、現行の算定表よりも日弁連の算定表の方が金額的に多くなるため監護親にとっては多くの養育費を受けることができる可能性が非常に高くなります。

まとめ

「貧困のシングルマザー」が社会的な問題となっています。
この原因は養育費が低すぎることと指摘されています。
そしてこの養育費を決めるために指標となる資料が、裁判所が公表している養育費算定表です。
現行の養育費算定表は基礎収入が少なすぎる点や、生活の変化や物価や税率の変動を反映していないことが問題点として指摘されています。

このような指摘を受け、令和元年12月23日に養育費算定表が改定されます。
改定内容は現時点が公表されていませんが、年収などによっては養育費が多くなる可能性があると言われています。
養育費を決める場合には、新算定表が公表されるまで待った方が得策でしょう。

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