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貞操義務違反で慰謝料請求することはできる?慰謝料請求する時のポイントと請求方法を解説

夫婦には「貞操義務」という、配偶者以外の異性と性的な関係を持つことを禁止する義務があります。
もし貞操義務違反の行為があった場合、慰謝料を請求できるのでしょうか?

今回は貞操義務違反で慰謝料請求する時のポイントや、慰謝料請求するための方法について解説します。

貞操義務違反で慰謝料請求できるのか?

結婚すると夫婦は互いに貞操義務という義務が生じます。
もし、貞操義務に違反した場合には慰謝料請求することができるのでしょうか?

貞操義務違反とはどういったことを指し、貞操義務違反した場合にはどのようなことができるのか見ていきましょう。

(1)貞操義務違反とは

夫婦には貞操義務という義務が存在しますが、貞操義務とは「配偶者以外の異性と性的な関係を持ってはならない」という義務です。
民法752条には夫婦の義務として同居義務・協力義務・扶助義務の3つの義務が定められていますが、貞操義務に関しては明記されていません。

しかし、法律上の離婚事由に配偶者の不貞行為が該当するため、夫婦には貞操義務があると考えられます。

そして、貞操義務違反とは、法律上の不貞行為を指します。
不貞行為とは不倫や浮気のことで、配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合に貞操義務違反と判断されます。
不倫や浮気の基準には個人差がありますが、法律上では肉体関係の有無が不貞行為の線引きになっています。

(2)貞操義務違反した場合にできること

配偶者が貞操義務違反した場合、まず法定離婚することが可能になります。
離婚には話し合いによる協議離婚と調停離婚・裁判離婚の3種類がありますが、協議離婚以外の場合は法律で定められた離婚事由がなければ離婚は認められません。

配偶者の不貞行為は離婚事由であることが民法770条に定められているため、法律上で離婚が認められます。

また、貞操義務違反があった場合には慰謝料を請求することができます。
慰謝料とは不法行為により精神的苦痛を受けたことへの損害賠償のことです。

貞操義務違反の場合、不貞行為が夫婦関係に影響を与え、それによって精神的な苦痛を受けたとして慰謝料請求することができます。

貞操義務違反による慰謝料請求は誰にできるのか?

貞操義務違反が生じた場合、貞操義務に違反した配偶者に対して慰謝料請求することができます。
また、不貞行為は配偶者と不倫相手の2人で共同して貞操義務違反をしたと考えられ、このことを「共同不法行為」と言います。
そのため、配偶者だけではなく不倫相手にも慰謝料請求することが可能です。

ただし、貞操義務違反の慰謝料請求では「求償権」というものが存在します。
求償権とは、慰謝料請求を一人にだけ行った場合、共同不法行為を行ったもう一方に本来負担すべき慰謝料の金額を請求できる権利です。

貞操義務違反があっても離婚しない場合は配偶者には慰謝料請求せず、不倫相手のみに慰謝料請求することが多いでしょう。
しかし、その場合は不倫相手に請求権が生じるため、配偶者も本来支払うべき慰謝料の負担が生じることになるので注意が必要です。

貞操義務違反で慰謝料請求できないケース

貞操義務違反があれば慰謝料請求することができますが、場合によっては慰謝料請求をできないようなケースもあります。
慰謝料請求を行う前に、まずは慰謝料請求できないケースに該当しないか確認するようにしましょう。

(1)肉体関係がない場合

貞操義務違反とは不貞行為のことを指し、不貞行為とは「配偶者以外の異性との肉体関係を持つ」ことです。
そのため、肉体関係がない場合や肉体関係があったという証拠がない場合には慰謝料請求することが出来ません。
つまり、ご自身では不倫だと考えていたとしても、メールのやり取りをしているだけの場合やキスなどのスキンシップだけでは法的な不貞行為とは認められないので慰謝料請求出来ないのです。

ただし、肉体関係がなくてもデートを何度も続けるような深い関係があり、それによって夫婦関係が破綻した場合には慰謝料請求できる可能性があります。

(2)夫婦ではなく単なる恋人関係である場合

夫婦ではなく、単なる恋人関係の場合には浮気への慰謝料請求することは出来ません。
なぜならば、貞操義務が生じるのは夫婦関係のみだからです。

恋人関係では自由意志によって恋愛が行われるので貞操義務は生じず、浮気をしても不法行為には該当しません。

ただし、結婚の約束をしている「婚約関係」や「内縁関係(事実婚)」の場合も夫婦と同様の義務が生じるので、貞操義務違反による慰謝料を請求することが出来ます。

(3)夫婦関係が既に破綻してしまっている場合

貞操義務違反があった時に、すでに夫婦関係が破綻してしまっている場合には慰謝料請求することが出来ません。
夫婦には「婚姻共同生活の平和の維持」という権利や利益があります。
貞操義務違反はこの権利や利益を侵害することになるので慰謝料請求が可能になるのです。

しかし、夫婦関係が破綻していれば婚姻共同生活の平和を維持する権利や利益は失われていると考えられるため、貞操義務違反への責任は負う必要がないと判断されます。
夫婦関係が既に破綻しているといる状態とは、離婚に向けて話を進めている段階や、離婚のための別居状態(家庭内別居も含む)が挙げられます。

ただし、別居や離婚の話が一方的なものが配偶者の一方的なものであり、同意をしていない場合であれば夫婦関係は破綻していないと言えます。

(4)時効が過ぎている場合

貞操義務違反の慰謝料請求には時効が存在します。
不貞行為が発覚し、不倫相手の情報を知ってから3年経てば時効により損害賠償の請求権は消滅します。

不貞行為の発覚だけでは慰謝料が請求できないため、不倫相手の名前や電話番号など慰謝料請求するために必要な情報を知ってから時効が発生します。

ただし、除斥期間が20年設けられています。
不倫相手の情報が分からない場合でも貞操義務違反から20年が経過すれば請求権が消滅します。

(5)故意や過失が存在しない場合

貞操義務違反の慰謝料は、前述したように配偶者とその不倫相手に請求することができます。
ただし、不倫相手に「不貞行為の故意や過失」が存在しない場合は慰謝料請求することが出来ません。

例えば、配偶者が独身であると嘘をついていた場合や、夫婦関係が破綻していると話して不貞行為をしていたのであれば、不倫相手に故意や過失は存在しません。
相手が結婚していることや夫婦円満であることを認識していなければ、夫婦生活の平和の維持を破壊する意思はなかったと判断されるからです。

また、強姦など本人の意思に反して強制的に肉体関係が持たれた場合にも故意や過失は存在しないので慰謝料請求することは出来ません。

貞操義務違反による慰謝料の相場金額

貞操義務違反で慰謝料請求した場合の相場金額は、100~300万円と言われています。
慰謝料の金額は法律で定められてないため、請求金額は自由に決めることが出来ます。

しかし、裁判では過去の判例や貞操義務違反の状況を考慮した上で金額が決められるため、相場金額の100~300万円になることが多いです。
慰謝料金額の増減は不貞行為の回数や離婚の有無、妊娠の有無、反省の姿勢などが考慮され、悪質性が高いと判断されるほど慰謝料金額は高額になる傾向があります。

貞操義務違反で慰謝料請求する場合に押さえておきたいポイント

貞操義務違反で慰謝料請求することができるケースに該当する場合、慰謝料請求するにあたっていくつか押さえておきたいポイントがあります。
適切に慰謝料請求を行うためにも次のことを確認しましょう。

(1)貞操義務違反の証拠の有無

貞操義務違反で慰謝料請求するのであれば、貞操義務違反である証拠が必要です。
証拠がなければ貞操義務違反を立証することが出来ません。

そうすると、相手が貞操義務違反をしていないと主張しても否定することが出来ませんし、裁判で請求したとしても証拠がないので慰謝料の獲得は難しいでしょう。
そのため、慰謝料請求にあたって貞操義務違反の証拠集めは非常に重要な部分になってくると言えます。

証拠には肉体関係があることが分かるものが必要になるので、ホテルや旅行のレシートやホテルに出入りしている写真などを集めます。
肉体関係があることが分かる証拠ではなくても、デート費用と思われるクレジットカードの明細や通話履歴やメール履歴など証拠は多く集めれば組み合わせることで証拠として認められる可能性が高くなります。

(2)慰謝料請求する相手の情報

不倫相手に慰謝料請求する場合、相手の名前や住所など情報が必要になります。
もちろんLINEのIDやメールアドレスなどから直接連絡を取って慰謝料の交渉することもできますが、相手が連絡に応じない場合などトラブルに発展する可能性があります。
そのため、慰謝料請求では相手に内容証明郵便を送付することが一般的です。

内容証明郵便とは、誰が誰宛にどんな内容の文書を送ったのか公的に証明することが出来ます。
慰謝料を請求したことや、相手が文書を受け取ったということを証拠として残せるのです。
内容証明郵便を出すには相手の名前と、送り先として住まいの住所もしくは勤務先の住所が必要です。

もし住所が分からずに電話番号のみが分かっている場合でも、弁護士に依頼すれば住所を調べることが出来ます。
弁護士照会制度を利用し、契約している通信会社に契約相手の情報開示を請求することができるのです。

貞操義務違反で慰謝料請求する手順

貞操義務違反で慰謝料請求する場合、いきなり慰謝料請求を行うのではなく慰謝料請求するための準備も必要です。
適切に慰謝料請求するためにもどのような手順を踏んで請求すべきが見ていきましょう。

(1)証拠と相手の情報を集める

貞操義務違反の可能性がある場合、まずは証拠と不倫相手の情報集めから始めます。
証拠や相手の情報がなければ慰謝料請求することが出来ません。

不倫相手と肉体関係があることが分かる証拠や、相手の名前や住所を調べましょう。
証拠はデートのレシートやメッセージのやり取りなど小さな証拠も全て集めておくようにします。

決定的な証拠の入手や相手の情報を調べたいという場合には、探偵や興信所などプロに任せるようにしてください。
自分で尾行などを行えば相手に気付かれてしまい、証拠を消されてしまう可能性があります。

また、証拠や相手の情報の入手方法は一歩誤ってしまうと不法侵入やプライバシーの侵害などで逆に訴えられてしまう恐れもあるので、プロに任せることをおすすめします。

(2)離婚する場合は新しい生活の準備をする

慰謝料請求だけではなく離婚もする場合には、離婚に向けてあらかじめ新生活の準備をしておくことも大切です。
離婚をすれば財産分与や慰謝料などのお金が入ることになりますが、離婚して金銭面で後悔しないためにもあらかじめ新しい居住場所や仕事、新しい生活を始めるための貯金などを準備しておきましょう。

子供がいる場合には親権争いになる可能性もあるので、離婚後の新生活の目途を立てておくことは有利になる可能性が高まります。

(3)弁護士に相談する

ある程度証拠集めや離婚後の生活の準備を進めたら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することは早ければ早いほど有利に進められる可能性が高まるので、証拠を集める時点で相談しても良いでしょう。

自力で慰謝料請求をすることも可能ですが、当事者同士で話し合うことは感情的になりやすく、トラブルに発展する可能性もあります。
スムーズに手続きや交渉を進めるためにも、まずは弁護士に相談してみてください。

貞操義務違反の慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由

貞操義務違反の慰謝料請求は自力で行うこともできますが、弁護士に相談する方が多いと言えます。
なぜ慰謝料請求では弁護士に依頼すべきなのか理由を紹介します。

(1)交渉を有利に進められる

慰謝料請求は裁判で争う前に、まずは当事者同士の話し合いを行うことが多いです。
話し合いによって慰謝料の金額を交渉し、合意に至れば裁判で争う必要はありません。

弁護士に依頼すれば、この交渉を全て任せることができます。
弁護士は過去の判例や法律の知識を基に相手と交渉するため、自力で交渉するよりも有利な条件で話を進められる可能性が高まります。

(2)精神的負担が軽減される

自力で慰謝料請求をすれば、書類作成や証拠集め、相手との交渉などで精神的な負担が大きいものです。
とくに相手との交渉は当事者同士で話し合えば感情的になってしまうことが多いため、精神的に辛いと感じるでしょう。

しかし、弁護士に依頼すれば全てを任せることができます。
書類の書き方や法律の知識を調べる必要もなければ、相手と連絡を取ることや話し合うこともしなくて済むため精神的な負担が軽減されます。

(3)書類作成や交渉まで全てを任せられる

慰謝料請求では内容証明郵便の作成が必要なだけではなく、相手と交渉することが必要になります。
弁護士に依頼することでこうした手続きや交渉は全て任せることができます。

交渉が進まない場合には訴訟を起こすことになりますが、訴訟になった場合もそのまま任せられるというメリットがあります。
書類作成や交渉には法的な知識が必要になるので、弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ

今回は貞操義務違反の慰謝料請求について解説しました。
貞操義務違反があった場合には慰謝料請求することができますが、慰謝料請求するには証拠集めなど適切な手順で進める必要があります。

弁護士に依頼すれば慰謝料請求の手続きや交渉だけではなく、離婚する場合の手続きや条件の交渉も任せることができます。
貞操義務違反があった場合には、有利な条件で進められるように早い段階で弁護士に相談してみてください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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