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別れさせ屋に依頼して不倫相手と破局させるリスクと成功率・実話も紹介

夫や妻の不倫に悩み、別れさせ屋に依頼して破局をさせることを検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、依頼した場合にリスクはあるのか、高いお金を払うことになるのではないか、成功率はどのくらいか等、不安な方も多いと思います。

別れさせ屋という存在自体は違法ではないのですが、別れさせ工作の態様や依頼の目的などによっては、頼んだ側が法律違反のリスクを負ったり、依頼しても成功せずにお金だけを請求されたりするケースもあります。

そこで今回は、不倫相手を破局させるために別れさせ屋に依頼した場合のリスクや、成功率などについて、実話を交えてご説明します。

別れさせ屋なら不倫相手と破局させることは可能か

(1)別れさせ屋の工作の実話とは

別れさせ屋は、夫や妻、彼氏や彼女の浮気を自分で解決するのが難しい方の依頼を受けて、不倫カップルを破局させることを請け負う業者のことを指します。
多くの場合、探偵や調査業者などが、別れさせ屋の看板を挙げて行っています。

別れさせ工作の方法は、依頼内容によって変わりますが、王道と言える方法はハニートラップ、つまりターゲットに異性の工作員を接触させ恋愛関係になったように思わせて、元々の交際相手と別れさせるものです。
また他にも、あえて同性の工作員を接触させ、心理的に誘導して別れさせる方法もあります。

①裁判になった別れさせ工作

元彼女との復縁を希望する男性からの依頼を受けた別れさせ屋が、元彼女と現在交際している男性をターゲットにし、女性の工作員を接触させたケースです。

女性工作員は、ターゲットの男性に道を聞くふりをして接触をし、それから食事に行ったり連絡先交換をしたりするなどして関係を深めました。
そして、元彼女にも接触して男性と交際している旨を告げたところ、二股をかけられていると思った元彼女とターゲットの男性が別れるに至ったという事案です(大阪地裁平成30年8月29日判決)。

②探偵社が公表している別れさせ工作

何度もすれ違う、通勤電車の同じ車両に毎日乗る、目の前で転倒して荷物をばらまくなどして出会いのきっかけをつくり、話の流れから食事誘うなどしてデートを繰り返します。

性交渉を持つに至った際は、ラブホテルに出入りする際の写真を別スタッフが撮影するなどして証拠を残し、別れさせたい2人のもとに工作員の交際相手を名乗るスタッフが写真をもって乗り込んで、自分の彼女/彼氏に手を出したなどとすごんで別れさせるのが王道の方法のようです。

具体的な実話としては、妻の不倫相手がキャバクラに通っていることを突き止めた別れさせ屋が、キャバクラに工作員を派遣して不倫相手と恋仲にならせ、不倫相手から妻に別れ話を切り出させたというケースがあります。

③個人が公表している別れさせ工作

事前調査をして、いきつけのバーで偶然出会ったふりをして声をかけ、相手がお酒に酔っていることに乗じてそのまま性交渉を持つに至ったケースも紹介されています。

(2)別れさせ工作が問題になる場合

別れさせ工作が問題になるのは、「公序良俗」に違反する場合と、工作行為が犯罪に該当する場合です。

公序良俗については、民法90条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と定められています。
これは、社会秩序と日常のしきたりなどに反する法律行為は無効とされるという規定で、別れさせ工作が公序良俗に反するような場合は、その依頼契約という法律行為が無効になるというものです。

全ての別れさせるための工作が公序良俗に反するわけではありませんが、結婚している夫婦の一方と別れさせ工作で肉体関係を持つような場合は、夫婦が負っている貞操義務(配偶者以外は性交渉をしないという義務)を積極的に侵害する違法な行為として、公序良俗違反に当たる可能性が高いです。

他方、独身者同士を別れさせるような場合や、肉体関係を持つに至らない別れさせ工作の場合は、公序良俗に当たらない場合が多いでしょう。
実際に、上記でご紹介した裁判例では、別れた男女も工作員も独身であったこと、性交渉はなかったことなどの事情から、別れさせ工作は公序良俗に反しないと判断されています。

また、別れさせ工作の一環として、他人の家の敷地に忍び込んだり、盗撮機器を設定したり、信書を盗み見るような行為は、それ自体が刑法の定める犯罪行為に該当します。
依頼した本人が罪を犯したわけではないと思われるかもしれませんが、依頼の態様によっては教唆犯(刑法61条1項)として処罰される可能性も否定できません。

別れさせ屋に依頼した場合の費用と復縁後のリスク

(1)別れさせ工作にかかる期間と費用のリスク

①別れさせ工作にかかる期間の目安

別れさせ屋に依頼した場合、すぐにターゲットと関係を持つなどして別れさせるわけではありません。
別れさせ工作を行っている探偵業者によると、ターゲットとのファーストコンタクトを取るために、すくなくとも1~2週間、長い場合は1か月以上調査を行い、ターゲットの趣味や行動パターンを把握します。

そして、ファーストコンタクトが取れてからも時間をかけて別れさせ工作とばれないように関係を築いていきます。

具体的には、以下のような期間を目安にして下さい。

  • ターゲットの情報が揃っていて、すぐに別れさせ工作に入る場合:1か月~2か月
  • ターゲットの行動の調査などから行う通常の場合:2か月半~半年以上
  • ターゲットの情報がなく、接触も難しい場合:4か月~半年以上

②別れさせ屋の費用の目安

別れさせ屋の費用の目安は、依頼する内容、ターゲットの情報量などによっても変わります。
業者によっても大きな開きがありますが、おおむね以下の金額相場をご参考ください。

  • 単発で終わる別れさせ工作の費用相場:着手金10万円~、成功報酬10万円~
  • 難易度低、1~2か月かかる場合の相場:着手金40万円~、成功報酬30万円~
  • 難易度中、2~3か月かかる場合の相場:着手金50万円~、成功報酬50万円~
  • 難易度高、数か月以上かかる場合の相場:着手金100万円~、成功報酬100万円~

上記の相場以外にも、家族の問題を諸々含む場合は数百万円の着手金・成功報酬を設定している業者もあります。

また、上記とは別に、調査料として工作員の人件費(1人1~2万円)や、車両費(数千円)や移動費(数千円)など1回あたり3~6万円かかるケースがあります。

また、別れさせ工作に入った場合は、上記の人件費等に加えてデート費用(1~2万円)などもかかり、1回あたり概ね4~8万円程度かかることが多いです。

依頼内容、かかる期間などを考慮してしっかり比較すること、お試しプランの設定がある業者はそちらから利用してみるなどして、払った費用の効果が得られるか十分に見極めるようにしてみてください。

(2)復縁後に工作がばれた場合の離婚のリスク

別れさせ工作が功を奏して不倫相手と配偶者が破局し、夫婦が復縁した後に別れさせ工作が配偶者にばれた場合、それが原因で離婚に至る可能性があります。

もともとは、不倫をしていた側が悪いのですが、別れさせ屋に多額のお金を支払って裏で工作をしたことがばれたことで夫婦の信頼関係が壊れて離婚原因になり、だまされた側が、婚姻生活の平穏を不当に害されたとして慰謝料を請求されるおそれもあります。

また、これは別の事例にはなりますが、夫が妻と離婚するために別れさせ屋に依頼し、夫婦の離婚後も妻と交際していた別れさせ屋が、別れさせ工作がばれて別れ話を持ち出されたために妻を殺害した裁判例もあります(東京地裁平成22年3月9日判決)。
このケースでは、別れさせ屋を依頼した元夫にも、妻の遺族から多額の慰謝料が請求されました。

別れさせ屋に依頼した場合の成功率

全ての別れさせ屋が成功率を掲示しているわけではありませんが、ある業者は成功率70%と掲載しています。
参考:別れさせ屋アクア

不倫相手と配偶者を別れさせたい場合で、別れさせ屋のターゲットとなる不倫相手が会社に勤めているなど外部との接点が多い場合は、成功率が高くなります。
特に、ターゲットが接客業の場合や、社交的な性格であること、習い事をしていたり行きつけの店があったりした場合は、別れさせ工作がしやすく、期間も短く済むなど成功率が高まる傾向にあります。

反対に、ターゲットが弁護士や大学教授、警察官など法律に詳しい職業、研究職など外部との接点が少ない場合や、インドア派で別れさせ工作が難しい場合の成功率は低くなると言われています。
このような場合、別れさせ工作の難易度に比例して料金も高額になります。

他方で、別れさせ工作がターゲットや配偶者にばれた、お金を振り込んだが行動を起こさない、失敗したのに返金されない等のトラブルは、弁護士相談サイトにも多く上がっているところです。

別れさせ屋に依頼する場合は、
中途解約できるか、返金制度があるか等、成功率に応じた対応ができる業者を探してみるとよいでしょう。

別れさせ屋より効果的な相談先

上記のように、配偶者と不倫相手を破局させるのに別れさせ屋に依頼すると、多くの場合で長い期間と高額な費用がかかります。
また、依頼したけれど別れさせ工作が失敗した相談も多くみられるところです。
そのようなリスクを負いたくない方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に、配偶者と不倫相手の破局を相談した場合、弁護士が別れさせ工作をするわけではありません。しかし、不倫された側の権利を行使することで、不倫相手を破局させられる可能性が高まります。

それは、不倫相手に不倫慰謝料を請求し、配偶者と別れる旨を約束させる方法です。

配偶者が不倫している場合、不倫された側は、不倫した配偶者と不倫相手に慰謝料請求ができます。
慰謝料は配偶者と不倫相手のどちらか一方でも、2人に請求してもいいのですが、離婚せずに復縁したい場合は、不倫相手にだけ請求するケースが多いです。

離婚しない場合の不倫慰謝料の数十万円から200万円程度と言われています。この支払いは特に不倫相手にとっては大きな負担となるため、慰謝料請求することで不倫関係の解消につながるケースは少なくありません。

また、慰謝料請求をする際、不倫の事実を認めさせ、配偶者と別れることや、二度と接触しないこと、違反した場合のペナルティなどを示談書に盛り込み、署名押印させることで不倫関係の解消を約束させることができます。

弁護士に相談するメリット・デメリット

配偶者と不倫相手を破局させる際の相談先を、別れさせ屋か弁護士で悩んでいる方もいるかもしれません。ここでは、弁護士に相談するメリットとデメリットをご紹介します。

弁護士に相談するメリットとしては、次のようなものがあります。

  • 権利の行使として不倫相手に慰謝料請求して破局につなげられる
  • 配偶者と不倫相手を別れさせるために、示談の内容の助言を受けられる
  • 配偶者と不倫相手を復縁させないための示談内容の助言を受けられる
  • 依頼すると、不倫相手に交渉してもらえるので顔を合わさなくてよい
  • 弁護士が交渉することで相手に本気度が伝わり、不倫相手の破局につながりやすい
  • 慰謝料の請求などがもめた場合は、調停や裁判の手続きを任せられる
  • 別れさせ屋に依頼するよりも、費用が安く済む場合が多い

一方、デメリットとしては、次のようなものが考えられます。

  • 法律相談料がかかる場合がある(相場:1時間1万円)
  • 依頼すると弁護士費用がかかる
  • ご自身も配偶者の不倫問題に関与せざるを得ない

費用の面では、不倫相手に慰謝料請求する場合の着手金の相場が10~30万円、成功報酬が獲得した慰謝料額の10~20%と言うところが多いです。
また、別れさせ屋は探偵が行っている場合が多いとはいえ、有資格者が行っているわけではないので、中には悪質な業者もいます。

弁護士の場合は、国家資格保有者で、全員が日本弁護士連合会と各都道府県の弁護士会に所属し、弁護士法等が定める倫理規範の下で活動しているので、相談先として安心できるという点もメリットになるでしょう。

まとめ

今回は、別れさせ屋に依頼して、配偶者と不倫相手を破局させたい場合のリスクや成功率について、実話を交えてご紹介させていただきました。

別れさせ工作が、時間がかかること、費用が高額になることに驚かれた方もいるかもしれません。
それだけの費用を払っても、必ずしも成功するとは限りませんし、別れさせ工作の態様によっては公序良俗に反する場合や、違法の判断を受けるケース、悪質な業者だと失敗しても返金されないケースもあります。

配偶者と不倫相手を破局させることでお悩みの方は、まずはご自身の権利として慰謝料請求から始めてはいかがでしょうか。専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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