「気の迷い」「酔った勢い」という言い訳は不倫に該当するのか?
夫の不倫が発覚した際、「気の迷い」「酔った勢いだった」「一夜限りだった」などと弁解されることがよくあります。
本当に一度だけなら、離婚や慰謝料の請求までは考えないという方も多いでしょうが、かといって、何のペナルティもなく泣き寝入りでは感情的に納得できず、悶々とした生活を強いられることになるでしょう。また、そもそも「一度だけ」という言葉を信じていいのかと、疑心暗鬼になっている方もいるかもしれません。
そこで今回は、一度だけの不倫に対して何らかの制裁を加える手段があるのか、本当に一度だけの不倫か調べる方法はあるのかなどについて解説します。
一度だけの不倫も不貞行為にあたる?
日常会話では「不倫」「浮気」などと言いますが、どのような行為が「不倫」や「浮気」にあたるのかは必ずしも明確ではありません。人によっては、キスやハグをすることも「不倫」「浮気」だと思う方もいるでしょう。
このように、人によって違う、いいかえれば定義がはっきりしないことで離婚や慰謝料の請求といった制裁を加えることはできません。離婚や慰謝料を請求する場合に必要とされるのは、配偶者の「不貞な行為」(民法770条1項1号)です。
過去の裁判例によれば、ここでいう不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と、自由意思に基づいて肉体関係を持つこととされています。自由意思が要求されているので、脅されて肉体関係を持った場合などは不貞行為にあたりません。
この判例の定義に従えば、たとえ一度だけであっても、配偶者以外の異性と自由意思で肉体関係を持てば不貞行為にあたる場合があります。逆に、長期にわたり配偶者以外の異性と交際していても、肉体関係はなく、キスやハグにとどまるような場合には、不貞行為にはあたらないということになります。
一度だけの不貞行為で慰謝料請求できる?
(1)慰謝料請求できる場合
1.で解説したとおり、一度だけであっても不貞行為にあたる場合があります。
民法では、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならないとされています(不法行為にもとづく損害賠償といいます)。ここでいう損害には、精神的なものも含まれるので、不法行為によって精神的な苦痛を受けた場合には、その賠償を請求することができます。これが慰謝料と呼ばれるものです。
夫婦は互いに、配偶者以外の異性と肉体関係を持たないという「貞操義務」を負っています。いいかえれば、配偶者に対して、自分以外の異性と肉体関係を持たないよう求める権利または法律上保護される利益があるということです。
不貞行為は、配偶者と不貞行為の相手方が、この権利または法律上保護される利益を侵害するものといえるので、不法行為にあたります。複数の加害者が共同でした不法行為を「共同不法行為」といい、加害者全員が連帯して損害賠償義務を負うとされています。
したがって、不貞行為の相手方に故意または過失があるときは、配偶者だけでなく不貞行為の相手方に対しても、慰謝料を請求することができます。ただし、慰謝料の額は、不貞行為の期間の長さなど、さまざまな事情を総合的に考慮して決められるものです。一度だけの不貞行為で認められる慰謝料は、せいぜい数十万円というところでしょう。
(2)慰謝料請求できない場合
①すでに婚姻関係が破たんしていた場合
慰謝料請求が認められるのは、あくまで他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したといえる場合に限られます。そのため、不貞行為より前に婚姻関係が破たんしていた場合(正当な理由なく長期間別居している場合など)には、法律上保護される利益はないとされ、慰謝料請求が認められません。
②不貞行為の相手方に故意も過失も認められない場合
不貞行為の相手方に対しても慰謝料を請求するには、不貞行為の相手方に故意または過失があったことが必要になります。そのため、不貞行為の相手方が、配偶者が既婚者であることを知らず(故意がない)、知らなかったことに落ち度がない(過失もない)場合には、不貞行為の相手方には慰謝料を請求することができません。
一度だけの不貞行為で離婚できる?
(1)協議離婚・調停離婚の場合
離婚には、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります(厳密には、審判離婚というものもありますが、ほとんど利用されていません)。
協議離婚は、夫婦間の話し合いで合意に至り、離婚することです。調停離婚は、家庭裁判所の調停で話し合いをして合意に至り、離婚することです。裁判所の関与の有無という違いはありますが、夫婦間で離婚の合意が成立したという共通点があります。
当事者が離婚の合意をしている場合にまで、無理に婚姻関係を続けさせる必要はないと考えられるので、協議離婚や調停離婚では離婚の原因に制限はありません。したがって、一度だけの不貞行為であっても、協議離婚や調停離婚は可能です。
(2)裁判離婚の場合
もっとも、一度だけの不貞行為で離婚したいと言っても、配偶者は簡単には離婚に応じないでしょう。夫婦間で離婚の合意ができない場合に、裁判で裁判所が離婚をさせることを裁判離婚といいます。
裁判離婚は、夫婦の一方が離婚を拒んでいる場合でも裁判所が強制的に離婚させるものです。そのような強い効力を認める以上、どのような理由でも離婚を認めるという訳には行きません。
民法は、裁判で離婚を請求できる理由として、次の5つの場合をあげています(民法770条1項1~5号)。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
このようにみると、一度だけの不貞行為でも離婚を請求できるように思えます。しかし、民法は、1.~4.に該当する場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができると定めています(民法770条2項)。
そのため、一度だけの不貞行為では、婚姻関係が破たんまではいたっておらず、婚姻を継続することが相当と判断され、離婚が認められないことが多いでしょう。
本当に一度だけか調べるには?
「一度だけ」という言葉を信じたいが信じきれないとか、逆に離婚や慰謝料請求を有利に進めたいといった理由から、本当に一度だけなのかを知りたいという方は多いでしょう。過去の不倫を調べる場合とこれからまた不倫をしないかを調べる場合に分けて解説しましょう。
(1)過去の不倫を調べる方法
過去の不倫を調べるのは基本的には難しいですが、次のような方法が考えられます。
①携帯電話・スマートフォン
携帯電話・スマートフォンは、個人情報の宝庫です。実際に、携帯電話・スマートフォンが不倫の発覚するきっかけになるケースは非常に多いようです。通話履歴、メールやLINEの内容だけでなく、予測変換などからも新たな事実がわかることがあります。
ただし、SNSには注意が必要です。夫婦であれば、何らかの手段で配偶者のSNSのIDやパスワードが分かったとか、パスワードが推測できたということもあるでしょう。しかし、無断で他人のID、パスワードを使用してログインすることは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反し、刑罰を科されるおそれがあります。
②パソコン
パソコンのブラウザの閲覧履歴や検索履歴などから、配偶者の過去の行動が推測できる場合があります。
また、メールソフトやスケジュール管理ソフトから、配偶者の不審な行動がわかる場合もあります。画像や動画を探すため、「jpg」などの拡張子で検索することも考えられます。
③車
カーナビの履歴等から、配偶者の行動を推測できる場合があります。履歴等が消されている場合でも、走行距離から通勤以外にも車を利用していると推測できたり、シートの位置から普段乗っている家族以外の者が乗ったと推測できる場合があります。
(2)また不倫をしないかを確かめる方法
①ひごろの様子を観察する
まず、配偶者のひごろの様子をよく観察することが基本です。急に帰宅時間が遅くなった、休日出勤が増えたとか、携帯電話・スマートフォンを手放さなくなった、急におしゃれになったなど、配偶者に変化がないかに気をつけましょう。
②携帯電話など
過去の不倫を調べる場合で紹介した携帯電話・スマートフォン、パソコン、車などを調べることは、この場面でも有効です。配偶者の様子がおかしいと感じたら、確認するといいでしょう。
③GPS発信機、GPSアプリなど
GPSを利用した発信機やアプリで、配偶者の行動を把握するという方法が考えられます。行動の把握、記録として有効であるうえに、探偵に調査を依頼するよりはるかに安上がりです。
プライバシーの侵害にあたるのではないかとの問題はありますが、たとえば家族の共用の車にGPS発信機を取り付けると言った程度であれば、犯罪にはあたりませんし、離婚や慰謝料を請求する裁判で証拠とすることができると考えられます。
これに対し、配偶者のスマートフォンに無断でアプリをインストールし、パソコンで遠隔操作するなどした場合は、不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2)に該当するおそれがあります。
まとめ
一度だけの不倫について解説しました。一度だけの不倫で離婚や慰謝料請求を考えるのか、夫婦関係の再構築を目指すのかは人それぞれです。どうすればいいか判断がつかないという方は、不倫問題に詳しい弁護士に気軽に相談してみてはいかがでしょうか。