不倫でみじめな思いをしないために知っておくべき浮気の対処方法
皆さんの中には、夫や妻が不倫をしている、あるいは不倫をしているかもしれないと日々悩んでいる方はおられませんか。
仮に不倫が事実だとしても、自分がみじめな思いをしたくないと思われる方も、多いのではないでしょうか。
しかし、具体的にどう行動したらいいかわからない、浮気にどう対処すべきか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、夫や妻に不倫されても惨めな思いをしないための対処法について解説したいと思います。
不倫でみじめな思いをするのは不倫した方か、不倫された方か?
みなさんは、不倫した側、不倫された側、どちらがみじめな思いをすると思いますか?
芸能人の不倫のニュースを見ると、不倫がばれて多くの批判を浴び、仕事も減ってみじめな境遇に置かれている人もいれば、糟糠の妻のように売れない時代を支えたのに有名になったとたんに不倫をされてみじめな思いをしているように見える人もいます。
不倫をされている側からすれば、信じていた夫や妻に裏切られ、みじめだと思うこともあるかもしれません。しかし、これからお話するような、不倫された側の権利である損害賠償請求権などをうまく使うことで、みじめな思いから脱却できることも少なくありません。
不倫した側がみじめな思いをする4つのケース
(1)幸せそうな家族を見るケース
不倫をする人の心理はさまざまです。スリルを味わいたい、男性・女性として認められたい、寂しいからなどいろいろな理由がありますが、不倫では絶対に味わえないのが家族の団欒です。それだけに、出先で幸せそうな家族をみたり、結婚して幸せな家庭を築いていたりする友人をみてみじめな思いをする不倫の当事者は少なくありません。
(2)不倫相手が約束を守らないケース
特に、独身者と既婚者の不倫関係の場合、守るべき優先順位には差があります。既婚者にとっては家庭が第一なので、家族の急用で不倫相手との約束が反故にされたり、記念日を一緒に過ごす約束がドタキャンされたりする話は多いです。
ダブル不倫の場合でも、夫婦関係の違いから不倫相手への思い入れの差が生じ、約束が守られないことは多々あります。
自分が楽しみにしていた不倫相手との約束が、相手の家庭の事情で守られなかった場合は、不倫の当事者がみじめさを感じるよくあるケースと言えます。
(3)セカンドであることを実感するケース
不倫をしている既婚者の多くは家庭を壊さない程度に不倫を続けるため、不倫相手のことは隠しがちです。そのため、デートも独身の不倫相手の自宅だったり、あまり人が来ないような店だったりと、人目につきにくい場所に限定されることも多いです。
周りに祝福されない、堂々と外で会えない相手との交際は、不倫相手としてセカンドであること実感し、みじめな思いをするケースと言えるでしょう。
(4)不倫相手と破局するケース
独身者と既婚者の破局の場合、特に独身者の方がみじめな思いをするケースが多いです。既婚者の方は離婚することなく元の鞘に収まり、自分だけが取り残され、請求された慰謝料の支払い義務だけが残る場合が大半です。
ダブル不倫の場合も、片方は離婚したけれど、片方は離婚せずに元鞘に収まったような場合は、不倫関係破局後の生活に大きな差が生じ、不倫をした当事者がみじめな思いをすることになります。
不倫された側がみじめな思いをするケース
(1)不倫されたことを知ったケース
将来を誓い、信じていた夫や妻が不倫をしていたと知ったときには、誰しもがみじめな思いをし、ショックを受けます。夫婦関係が冷えている、喧嘩が絶えないといった事情があってもそれは同じです。
ましてや、家庭サービスも欠かさない夫や妻が、仕事が忙しいと思っていたら不倫をしていたと知ったようなケースでは、その思いはいそう強くなるのではないでしょうか。
(2)不倫相手が知り合いだったケース
残念なことに、不倫相手が知り合いだったケースは少なからず発生しています。
2019年夏には、総務省勤務の男性が、家族ぐるみの付き合いがあり親子で招かれた知人男性宅で、知人男性が席を外した隙にその妻にキスをするなどし、強制わいせつで逮捕されたニュースがありました。
今回は、被害女性が夫に相談し、被害届を提出したことから露見したケースですが、何がきっかけで知人同士が不倫関係に発展するとも限りません。
不倫相手が知人だった場合には、当事者を知りうるだけに余計に怒りやみじめな気持ちが募ると言わざるを得ません。
(3)不倫した配偶者が不倫相手と別れないケース
夫や妻の不倫がばれても、不倫相手と別れることを拒否したり、逆に開き直ったりした場合には、不倫された辛さは倍増するものです。みじめな思いをすると思いますが、このように不倫関係を継続するケースは悪質性が高く、慰謝料増額の一因になりえます。
逆手にとって慰謝料増額につなげ、ご自身の将来に生かすのも一つの対処方法になるでしょう。
(4)不倫した夫や妻から離婚を切り出されたケース
不倫した夫や妻が、不倫相手との再婚を踏まえて、離婚を求めてくるケースがあります。不倫という裏切りに加え、信じていた配偶者が不倫相手を選んだことで、余計に惨めな思いをしたという方もいらっしゃるかもしれません。
このような場合は、不倫のほとぼりが冷めるのを待つのも一つですが、より有利な条件で離婚できるように、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることも有効な方法です。
不倫で離婚はみじめ?みじめな思いをしないためにとるべき対応とは
(1)不貞行為の証拠集め
不倫をどう考えるかは人それぞれなので、キスやデートから浮気・不倫と考える人もいると思います。
しかし、慰謝料請求などができる法律上の不倫とは「不貞行為」を指します。不貞行為は、夫婦は配偶者以外の異性とは性交しないという「貞操義務」を負っているのに、これに違反して性交渉をしたことをいいます。
不貞行為をして、配偶者の権利を侵害して与えた精神的苦痛を損害として、その損害をお金で償おうというのが慰謝料です。
これから、不倫をした当事者に慰謝料を請求する場合は、不貞行為があったことが分かる証拠を集めなければいけません。
具体的には、性行為の様子やラブホテルに出入りする写真や動画、性交渉をした内容のメールやLINE、音声データ、ラブホテルの領収書などがあります。
ご自身での調査が難しい場合は、探偵に不倫調査を依頼するのも有効です。
(2)慰謝料請求
不倫をした当事者に対して慰謝料を請求することは、最も有効で合法的な復讐の手段ということができます。
不倫をした配偶者と離婚しない場合は、結局夫婦の財布が一つなので慰謝料を請求しない人もいますが、あえて慰謝料を請求することで夫婦の問題をお金で解決して不倫関係を清算させられる可能性もあります。
また、不倫相手に慰謝料を請求することで、不倫を甘く考えていた相手が現実に気づき、自分から不倫関係を清算するケースもあります。
また、特に不倫相手が若かったり、収入が少なかったりした場合には、数十万円から数百万円に上る慰謝料の債務を負うことは大きな負担になります。
そのようなペナルティを負わせることも、惨めな思いをせずに済む一つの方法ですが、示談金の減額に応じる代わりに不倫関係を清算させるなど、交渉の手段として使うことも可能です。
(3)有利な条件で離婚するためにすべき調査
夫や妻の不倫で離婚を考えている場合は、できるだけ有利な条件で離婚をするために、十分な準備が大切です。特に以下の3点は生活の核になるので意識してみてください。
- 資産状況の把握
離婚する際は、結婚中に築いた財産を原則等分する「財産分与」を行います。このとき、夫婦の資産状況がはっきりしていないと、本来ならもらえるはずの財産を受領出来ないこともありますし、悪質な配偶者の場合は資産隠しをする可能性もあります。資産状況の把握は離婚を切り出す前からでも進めておくことをおすすめします。 - 離婚後の生活の助けと確保
離婚して実家に戻れる、一人あるいは子供と一緒に生活できるだけの資産があればいいですが、結婚中に夫の扶養に入っていた専業主婦や兼業主婦が一人で生活していくことは大変です。
離婚後の生活に備えて、少なくとも住居と収入源の確保はしておくことが大切です。
各都道府県の役所の福祉課には、サポート窓口などもあるので、離婚前に相談しておくとよいでしょう。 - 親権獲得の準備
未成年の子がいる夫婦の場合、親権者の決定は離婚の条件になります。親権の決定に際しては、一定年齢以上の子供の場合は子供の意見が重視されますが、一番は子供の福祉を中心に、子供が安定して変わりない生活を送れるかどうかが決め手になります。それがないと、有責配偶者、つまり不倫をした側に親権が認められることも少なくありません。親権をとりたい、不倫をした配偶者には親権を渡したくないと言った場合には、住居、勤務先、実家や公的サポートの利用などを書面化し、子供が落ち着いた環境で生活できることを伝えられるように準備しておきましょう。
(4)養育費の確保
未成年の子供がいる夫婦が離婚し、親権を獲得した場合は、親権者になった親はもう一方の親に対して、子供が成人するまで養育費を請求することができます。養育費の金額は、子供の年齢、人数、親の収入をもとに決められます。
しかし、実際は、約80%が途中で未払いになるのが実情です。先々まで養育費の支払いを確保するために、養育費の取り決めをしたときに、公証役場に出向き、「強制執行認諾付きの公正証書」という書面にしておくと、もし未払いになった場合に相手の財産を差し押さえてでも養育費を回収することができるので安心です。
養育費は、不倫の慰謝料と異なり、子供のためのものです。しっかり払ってもらえるように、事前に専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
不倫でみじめな思いをしないために弁護士に相談するメリット・デメリット
夫や妻の不倫で弁護士に相談する最大のメリットは、最終的な解決まで対応してもらえることがあります。 具体的には、「不倫相手や配偶者と、代理人として交渉すること」「第三者を交えた調停にでること」「裁判に代理人として出廷すること」は、弁護士しか行えない業務です。不倫されて、夫や妻、不倫相手と顔を合わせたり話したくない場合に代わりにすべて任せることができますし、慰謝料請求も弁護士名で行うことで相手に本気度が伝わり早期の解決が期待できることも多いです。
反対に、弁護士に相談するデメリットとしては、相談料がかかること、依頼すると弁護士費用が掛かる点です。
相談料は、30分5,500円、1時間11,000円が弁護士会全体の相場となっています。最近は、初回の相談は無料の事務所や、電話相談している弁護士も多いので、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
また、弁護士に依頼した場合の費用は事務所によってさまざまなので、相談の際に弁護士費用の確認や見積もりを出してもらうと安心です。
まとめ
今回は、夫や妻に不倫された方向けに、不倫でみじめな思いをしないための対処方法や、今後に備えて対応すべきことについて解説させていただきました。
信じていた配偶者が不倫したことで大きなショックを受け、みじめな思いをしている方もいると思いますが、対応方法によっては逆に相手にみじめな思いをさせることもできます。
対応や手順、請求できる慰謝料金額などにお悩みの場合は、まずは専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。