職場での不倫で不倫慰謝料を請求された!出世の影響と払えない場合のデメリット
職場や社内での不倫は決して珍しいことではありません。多くの方が、職場で「〇〇さんと〇〇さんが不倫している」という噂を耳にしたことがあるのではないでしょうか?
不倫慰謝料は請求できる場合と請求できない場合がありますが、社内不倫の場合にはほぼ100%不倫慰謝料が請求されてしまい、逃れることができない非常にリスクの高い行為です。
また、不倫慰謝料の請求はある日突然届くものなので、急に慰謝料の請求が来た時の対処法も覚えておく必要があります。
職場や社内での不倫がなぜリスクが高いのか、不倫慰謝料が請求される条件はどのようなものなのか、相手方の配偶者から突然不倫慰謝料が請求された場合には、どのように行動すればよいのかについて解説していきます。
職場(社内)の不倫で不倫慰謝料が請求できる条件
不倫慰謝料は一定の条件が揃っていないと、請求することはできません。ただし、職場(社内)での不倫の場合には不倫慰謝料を請求される条件はほぼ揃っていると言えます。まずは不倫慰謝料が請求できる条件(請求されてしまう条件)について解説していきます。
(1)不倫慰謝料が請求できる場合
不倫慰謝料が請求できる場合は、配偶者に不貞行為があった場合です。
不貞行為とは配偶者がその妻(夫)以外の相手と性交渉を行うことで、さらに以下の条件を満たすと不倫慰謝料を請求することができます。
- 不倫相手に故意・過失があること
- 不貞行為によって権利に侵害を受けたこと
不貞行為があった上に上記2つを満たした場合には不倫慰謝料を請求されることができ、逆に言えば、現在不倫中という人は自分に故意・過失がある場合には慰謝料をいつ請求されてもおかしくない状況ということを理解しましょう。
(2)故意過失とは?
故意・過失とは簡単に言えば「不倫相手が既婚者であることを知っていた」もしくは「知り得る状況なのに既婚者であることを把握していなかった」というような状況です。
職場や社内での不倫の場合、相手が既婚者であるということは一般的には広く知られていることですし、仮に知らなかったとしても、知らないことに関して過失が認められる状況ですので、「故意・過失がある」と判断され、ほとんどのケースで不倫慰謝料から逃れることができません。
故意過失がない場合
一方、故意過失がない場合とは、「出会い系サイトなどで知り合い、相手の素性をよく知らないまま不倫関係になった場合」や「相手が独身だと偽っていた場合」などです。
職場や社内での不倫の場合には、相手が既婚者かどうかということは知っているのが当然と言えますので知っていた場合は故意にあたりますし、万が一知らなかった場合でも知り得る状況であることは間違いありませんので少なくとも過失が認められることになります。
つまり、職場や社内の不倫ではほぼ確実に「故意・過失」がないと判断される可能性はありません。
(3)権利の侵害とは?
権利の侵害とは、不倫が原因で配偶者としての権利が侵害されたことで、簡単に言うと「これまで円満だった夫婦関係が配偶者の不倫が原因で悪化した」などの状況です。慰謝料を請求しようとしているのですから、夫婦関係が悪化していることを否定することはできません。
つまり、権利の侵害の条件は慰謝料を請求された時点ですでに成立していると言えるでしょう。
権利の侵害が認められない場合
ただし、権利の侵害が認められない場合もあります。
例えば、すでに別居しており夫婦関係が破綻状態であった場合には、不倫をしても権利の侵害があったとは判断されにくいと言えます。
職場や社内での不倫でも、相手がすでに別居状態で実質的にすでに夫婦関係が破綻している場合のみ、不倫慰謝料を請求されたとしても支払う必要がない可能性があります。
職場(社内)の不倫で不倫慰謝料が請求できない場合
一方、故意・過失と権利の侵害があった不倫でも以下の2つに該当してしまうと慰謝料を請求することはできません。
慰謝料を請求できない条件について詳しく解説していきます。
(1)すでに慰謝料を受け取っている
配偶者からすでに精神的損害への十分な慰謝料を受け取っている場合には「不倫相手から受け取っていない」との理由で、新たに不倫相手に対して不倫慰謝料を請求することはできません。
(2)時効が経過している
不倫慰謝料が請求できるのは、不貞行為の事実や不倫相手を知った日から3年となっています。
不倫を知ってから3年を経過すると慰謝料を請求することができなくなってしまいますので、早めに慰謝料を請求する必要があります。
また、不倫をしている側から見れば、不倫相手の配偶者に不倫がバレてから3年以上経過している場合には慰謝料請求のリスクから逃れられる可能性が高いと考えられます。
不倫慰謝料の相場はいくらくらい?
不倫慰謝料の金額は法律で決まっているわけではありません。不倫を原因として離婚に至ってしまったか、不倫の回数、子供の有無など、夫婦の個々の状況などによって異なります。
ただし、一般的には100万円〜300万円程度が相場と言われています。慰謝料の相場に幅があるのは、個別の状況によって金額は増減するためです。
どのような状況で慰謝料の金額が変動するのか、もう少し詳しく見ていきましょう。
(1)相場は不倫後の夫婦の状況によって異なる
不倫によって夫婦関係がどのようになったのかによって金額は増減します。増加するケースと、低減するケースについて見ていきましょう。
①金額が増加するケース
- 「不倫を原因として離婚や別居に至った場合」
- 「不倫前は夫婦関係が円満だった場合」
については、不倫が原因で配偶者の権利を侵害している可能性が高いと判断されるので、不倫慰謝料の金額は増加する可能性が高くなります。
②金額が低減するケース
- 「不倫後も離婚や別居をしない場合」
- 「不倫前から夫婦関係が円満でなかった場合」
この場合には、そもそも夫婦関係は良好だったとは言えないことから、不倫による権利の侵害の程度が低いと判断され、不倫慰謝料の金額は減少する可能性が高くなります。
(2)その他の事情でも慰謝料は変動する
このほかの状況でも不倫慰謝料の金額に影響を及ぼします。こちらも慰謝料が増加するケースと低減するケースに分けて解説していきます。
①金額が増加するケース
- 「婚姻期間が長い」
- 「不倫期間が長い」
- 「子供がいる」
- 「配偶者(夫や妻)が不倫を主導した」
このような場合には、権利の侵害の度合いが大きいと判断されて、不倫慰謝料の金額は増加する可能性が高くなります。
②金額が低減するケース
- 「婚姻期間が短い」
- 「不倫期間が短い」
- 「子供がいない」
- 「不倫相手が不倫を主導した」
- 「不倫相手が謝罪した」
このような場合には、権利の侵害の度合いが比較的低いと判断されて、不倫慰謝料の金額は低くなる可能性が高くなります。
不倫慰謝料の請求は突然やってくる!まずすべきことは?
不倫慰謝料の請求は突然やって来るものです。ある日突然、弁護士や司法書士名義で内容証明郵便が届き、「不倫慰謝料として〇〇万円を〇月○日までに支払ってください」などと請求されます。
また、不倫相手の配偶者から突然自宅や勤務先に押しかけられることもあります。「バレていたのか」と驚くのが普通ですが、このような場合には速やかに対処しないと、裁判を起こされてしまう可能性も高くなります。不倫慰謝料が請求した時にはどのように対処すればよいのでしょうか?
(1)故意または過失による不貞行為があったかどうかを確認する
前述したように、不倫慰謝料が請求されるケースは、故意または過失がある不貞行為を行なっていた場合です。不倫相手の配偶者が突然職場や自宅に押しかけて慰謝料を請求される場合には、不貞行為がないにも関わらず「不倫をしている」と思い込んで感情的になっているケースも考えられます。
まずは、故意または過失による不貞行為があったのかなかったのかを冷静に確認してください。
既婚者であるということを知りながら不貞行為がある場合には慰謝料から逃れることはできません。
また、既婚者であるということを知らなくても、職場や社内の人と不貞行為に及んだのであれば慰謝料から逃れることは難しくなります。
一方、不貞行為がそもそもない場合は慰謝料請求されるいわれはありませんし、不倫相手がすでに別居状態で「夫婦関係は破綻している」などと聞かされていた場合には、慰謝料を支払わなくてよい可能性が高くなります。
また、本当に交際相手が既婚者であることを知らなかった場合には、逆にこちらから交際相手に対して慰謝料を請求できる可能性もあります。つまり、状況に応じて取るべき対応は全く異なってくるのです。
まずは冷静に「故意・過失による不貞行為で相手方の配偶者に対する権利の侵害があったかどうか」を確認するようにしてください。
(2)支払期限と金額を確認
慰謝料の請求書には支払期限と金額が記載されています。
請求書に記載された支払期限と金額はあくまでも相手方が一方的に決めたものですので強制力はありません。
そのため必ずしもこの通りに支払う必要はありません。
しかし、相手と和解するのであれば、支払期限までに支払う意思を示した方が金額を減額できる可能性もありますし、慰謝料を用意する時間も必要になるでしょう。
今後の交渉のためにも、資金を用意するためにも、支払期限と金額はしっかりと確認しておくようにしましょう。
(3)和解して早期に解決するのか裁判まで争うのか検討する
不倫慰謝料を請求された時点で、「自分に故意または過失による不貞行為があったのか」ということを知ることはできます。この時点で、和解して早期に解決するのか、裁判まで争うのか検討しましょう。
例えば、すでに別居状態であったにも関わらず慰謝料を請求された場合には裁判に勝てる見込みもありますが、既婚者であることを知りながら不倫関係にあった場合には金額を減額することはできたとしても慰謝料から完全に逃れることは難しくなります。不倫の状況をもう一度確認し、「和解」か「争うのか」という方向性だけは早めに決めた方がよいでしょう。
(4)弁護士等のプロに依頼することも検討する
「不倫はバレていない」と思っていた人が、いきなり不倫慰謝料を請求されたら多くの人は戸惑います。
また、慰謝料の請求が弁護士名義で届いた場合などは普通の人は動揺してしまうものですので、このような時に和解か裁判かなどの判断を一般の人が冷静に行うのは困難です。
また、交渉を行う場合も弁護士などのプロに依頼した方が成功する可能性は高くなり、「300万円請求された慰謝料が弁護士へ依頼したら数十万円に減額された」などというのはよくある話です。このため、このような慰謝料を請求されたら弁護士などへ相談するという方法もあります。
相談料無料という弁護士事務所も多数ありますし、交渉だけであれば着手金は5万円程度、成功報酬は減額できた金額の20%程度ですので、数十万円程度で弁護士に依頼することが可能です。相手から請求された通りの金額で和解するつもりがないのであれば弁護士などプロへまずは相談してみるとよいでしょう。
慰謝料の請求方法は2つある
慰謝料は以下の2つの方法で請求され(でき)ます。
(1)交渉による請求
通常、最初の請求は交渉によって行われます。交渉による請求は書面や口頭などの方法で行われ、不倫相手の配偶者が請求する金額の支払いに応じれば和解することができます。また、交渉によって減額したり分割にしたりすることも可能です。
前述したように、この交渉はプロに任せた方がうまくいく可能性が高くなる傾向があります。
(2)裁判による請求
交渉で和解することができない場合には、裁判によって請求します。裁判官に不貞行為の事実を証明する書類などを提出し、双方の言い分を聞き裁判所は判決を出しますが、裁判の最中でも裁判所から何度か和解を提案されるのが一般的です。
最後まで和解に至らない場合には、いくらの慰謝料が妥当なのか裁判所が判決します。
お金がなくて不倫慰謝料を払えないとどうなる?
和解や裁判によって決定した不倫慰謝料を支払うことができない場合にはどのようになってしまうのでしょうか?基本的に慰謝料から逃れられることはできません。
また、不誠実な対応をしていると、取り返しのつかない社会的制裁を受ける可能性もあるので注意が必要です。
(1)減額や分割交渉は可能
相手方と減額や分割での支払いを交渉することは可能です。相手側が分割や減額に納得すれば、支払可能な形で不倫慰謝料を支払っていくことになります。
ただし、交渉に応じるかどうかは相手次第ですので、相手が「一括でないと認めない」と主張した場合には、どこかからお金を借りてでも、不倫慰謝料は要求通りに支払う必要があります。
(2)相手が応じない場合には財産の差し押さえもありうる
「お金がないから払えない」と不倫慰謝料を支払わないということはできません。いつまでも支払わないと、相手が裁判所に対して「支払督促」という手続きを申し立て、裁判所から督促状が届くことがあります。
支払督促が届いてから14日以内に異議申し立てを行わないと、財産の差し押さえが行われてしまいます。
また、異議申し立てをするということは裁判をするということになりますが、「支払う」と約束している慰謝料を払わないのですから、異議申し立てをして裁判になったとしてもまず勝ち目はありません。
つまり、支払督促が来た時点でお金がなければ財産の差し押さえから逃れることはできなくなってしまうのです。差し押さえは自分の給料にも及びます。給料の差し押さえは裁判所から勤務先に通知が行くことで行われます。
つまり給料が差し押さえられてしまうと、会社に対して「不倫をしてその慰謝料を支払うことができない」とバレてしまうことになります。職場や社内での不倫が会社にバレていない人でも、この時点で不倫の事実が会社に知られてしまうことになるので、ほとんどの会社で出世に影響してしまいます。
会社全体の噂になり、その後その会社で働き続けることが難しくなってしまう可能性も高いでしょう。
まとめ
不倫慰謝料を請求できるためには条件がありますが、相手の婚姻状況を知り得る立場にある職場や社内での不倫ではまず慰謝料から逃れることはできません。
慰謝料は法律でいくらと決まっているわけではなく、相手方の婚姻生活の状況などによって金額は上下します。
請求する場合も、請求された場合もまずは相談料無料になっている弁護士事務所などに相談してみるのがよいでしょう。